公開日 2015年07月31日
更新日 2025年04月01日
広告の募集について
伊勢原市では、新たな財源を確保して市民サービスの向上を図るとともに地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用する広告事業を行っています。
現在広告掲載を実施している媒体は次のとおりです。詳しい内容はリンク先のページにありますので、広告掲載をご希望の方はぜひご覧ください。
広告媒体の名称 | 所管課 | 募集状況 |
---|---|---|
市ホームページ | 広報戦略課 | 随時募集中 |
広報いせはら | 広報戦略課 | 随時募集中 |
公用自動車 | 財産管理課 | 現在募集していません。 |
市役所本庁舎内のエレベーター扉横の壁面 |
財産管理課 | 現在募集していません。 |
行政情報モニター | 財産管理課 | 現在募集していません。 |
ごみと資源収集カレンダー | 清掃リサイクル課 (電話0463-94-7502) |
現在募集していません。 |
清掃車両 | 清掃リサイクル課 (電話0463-94-7502) |
現在募集していません。 |
伊勢原分別ガイド | 清掃リサイクル課 (電話0463-94-7502) |
現在募集していません。 |
広告付きAED | 消防管理課 (電話0463-95-0119) |
現在募集していません |
伊勢原駅自由通路内広告 | 市街地整備課 | 一部募集中 |
フロアマット | 経営企画課 | 随時募集中 |
広告掲載に関する規定
掲載可能な広告の内容・表現などについては、伊勢原市広告事業実施要綱および伊勢原市広告掲載基準に規定しています。また、広告媒体によっては、伊勢原市の広告事業実施要綱および掲載基準に定める以外にも掲載できない場合がありますので、詳しくは各媒体の募集要項などをご覧ください。
- 伊勢原市の広告事業の目的や基本的な考え方などについて定めています。
- 広告を掲載できる業種、事業者の範囲や、広告の内容、表現などの基準について定めています。
広告事業Q&A
Q1 広告事業とはどのようなものですか。
- 市のホームページや印刷物などを広告媒体として有効活用し、民間事業者の広告を掲載して、広告料収入を得る事業のことをいいます。
Q2 何のために広告事業を行うのですか。
- 市の資産を有効活用して新たな財源を確保することにより、市の財政基盤を強化するとともに、市民サービスの向上に充てることを目的として実施するものです。また、広告・宣伝機会の拡充により、経済の活性化に資することも期待しています。
Q3 広告料収入はどのように使われますか。
- 広告を掲出した印刷物などの制作費や施設の維持管理費の一部に充てるほか、市の各種行政サービスの財源として幅広く有効活用することにより、市財政の健全化を図っていくこととしています。
Q4 どんな広告でも掲載できますか。
- 市が行う広告事業であることから、社会的に信用度の高い情報であり、広告内容および表現はそれにふさわしい信用性と信頼性を持てるものである必要がありますので、広告掲載の範囲に一定の制限を設けています。具体的には、法令に違反するもの、公序良俗に反するもの、基本的人権を侵害するもの、政治性または宗教性のあるものなどの広告は掲載できません。
Q5 将来的には、市のすべての資産に広告が掲載されるのですか。
- 市のすべての資産に対して広告を掲載できるかどうかの検討は実施します。ただし、法令で広告が規制されているものや、導入に当たっての費用対効果、その他景観上の問題などさまざまな視点から検証した結果、広告を掲載しないと判断するものがあります。
Q6 市外の事業者も広告を掲載することができますか。
- 市内外を問わず広告を掲載することはできますが、市内事業者に対する優先枠の設置や広告掲載料の割引きなどの優遇措置を実施しています。