公開日 2014年09月29日
更新日 2020年02月27日
伊勢原市では、不育症治療に要する保険適用外の費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図っています。
【対象となる方】
(1)法律上の婚姻をしていること。
(2)医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められたこと。
(3)助成申請の時点で、本市の住民基本台帳に記載され、かつ本市に1年以上住所を有していること。
(4)夫婦の前年の所得(1月から5月までの場合にあっては、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。所得の範囲及び所得額の計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用します。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)被保険者等又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支給給付の対象外の治療を受けた方であること。
【対象となる費用】
助成金の対象となる費用は、交付対象者が医療機関において受けた不育症の治療に係る本人負担分とします。
ただし、次に掲げる費用は、助成対象費用としません。
(1)医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療の費用
(2)入院費の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用
(3)処方箋によらない医薬品等の費用
(4)他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
【助成金の申請回数】
不育症治療費助成申請初年度から5年間、1年度あたり1回を限度とします。
【交付申請の期限】
治療期間に要する費用の支払が終了した日から3か月以内になります。例:不育症治療が中止となった事由(出産、流産等)後、3か月以内
【助成金の額】
助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度につき20万円を限度とします。
【申請方法】
助成金の交付を受けようとする方は、伊勢原市不育症治療費助成金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
ただし、(4)から(6)までの書類については、申請される方の同意を得た上で、本市がその内容が確認できる場合は、添付を省略することができます。
(1)不育症治療医療機関等証明書
(2)医療機関の発行する領収書及び診療報報酬明細書
(3)被保険者等であることを証明する書類(健康保険証の写し等)
(4)法律上の婚姻関係及び住所の確認ができる書類
(5)市税の滞納ないことが確認できる書類
(6)所得を証明する書類
【不育症に関する検査に対応している医療機関】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f360448/p413615.html#isehara