公開日 2014年09月29日
更新日 2025年01月14日
伊勢原市では、不育症治療に要する保険適用外の費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図っています。
対象となる方
- 治療開始の時点で、法律上の婚姻をしていること。
- 助成金の申請の時点で、本市の住民基本台帳に記載されていること。
- 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められたこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 最終治療日の属する年月を基準とし、夫婦の前年の所得(1月から5月までの場合にあっては、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。所得の範囲及び所得額の計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用します。
- 被保険者等又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助若しくは中国残留邦人等 の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支給給付の対象外の治療を受けた方であること。
対象となる費用
助成金の対象となる費用は、交付対象者が医療機関において受けた不育症の治療に係る本人負担分とします。
ただし、次に掲げる費用は、助成対象費用としません。
- 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療の費用
- 文書料、食事代、個室料等の不育症治療に直接関係しない費用
- 処方箋によらない医薬品等の費用
- 伊勢原市妊婦健康診査助成制度により助成を受けた健康診査および検査等に係る費用
- 他の地方公共団体の住民基本台帳に記載されていた期間の不育症治療の費用
助成金の申請回数
不育症治療費助成申請初年度から5年間、1年度あたり1回を限度とします。
交付申請の期限
治療期間の最終治療日から1年以内となります。治療期間が1年を超える場合は、1年経過するごとに申請してください。
助成金の額
助成金の額は、助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度につき20万円を限度とします。
申請に必要なもの
助成金の交付を受けようとする方は、申請期間内に申請書類を、子育て支援課母子保健係にご提出ください。
ただし、5から7までの書類については、申請される方の同意を得た上で、本市がその内容を確認できる場合は、 添付を省略することができます。申請の際は、申請者の印鑑をご持参ください。
- 伊勢原市不育症治療費助成金交付申請書
- 伊勢原市不育症治療医療機関等証明書
- 医療機関の発行する領収書の写し
- 被保険者等であることを証明する書類(健康保険証の写し等)
- 法律上の婚姻関係及び住所の確認ができる書類
- 市税の滞納ないことが確認できる書類
- 所得を証明する書類
- 申請者の印鑑
要綱:様式
不妊症・不育症についての相談
神奈川県不妊・不育専門相談センター
不妊・不育専門相談センターでは、不妊や、流産等を繰り返す不育症について医師や臨床心理士、助産師などの専門家が相談に応じます。男性やご夫婦・カップルでの相談も可能です。
予約不要の電話相談と予約制の面接(来所あるいはオンライン)相談を受け付けています。
不育症に悩む方のために
不育症の情報についてお知らせしています。(神奈川県ホームページ)
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