公開日 2014年10月22日
更新日 2020年04月13日
伊勢原市が定める条件を満たす私道は、市に移管することができます。
1. 移管の対象となる私道及び適合条件
- 平成24年9月30日以前に整備完了又は整備に着手した私道
適合条件:伊勢原市私道等の寄附に関する取扱要綱 別表1及び別表2の内容に適合していること。
- 平成24年10月1日以後に整備に着手した私道
適合条件:伊勢原市道路整備基準及び伊勢原市私道等の寄附に関する取扱要綱 別表2の内容に適合していること。
伊勢原市私道等の寄附に関する取扱要綱(本文、別表ほか)[PDF:373KB]
伊勢原市私道等の寄附に関する取扱要綱 別表1の項目「接続する道路の条件」の説明
【接続する道路の条件】
- 起点及び終点が直接道路法第3条に規定する道路(市道、県道、国道)に接続していること。
- 起点が道路法第3条に規定する道路に接続する私道のうち、袋路状道路又は終点が道路法に規定する道路以外の法定外公共物(道路)に接続しており、次のいずれかに該当すること。
1 終点が公共施設等に接していること。
2-1 延長が35メートル以下であること。
2-2 延長が35メートルを超えるものにあっては、区間35メートルごとを標準に自動車転回広場が設けられていること。
2-3 延長が35メートルを超え、かつ、幅員が6メートル以上であること。
※2-1~2-3については、宅地(斜線で囲まれた土地)が4画地以上行き止まり道路に接していること。
2. 移管に係る費用負担
- 移管時 申出者の負担
- 境界確定図の作成(境界標の設置を含む。)
- 土地分筆登記
- 条件に合わせた道路施設等の修繕
- 移管後 市の負担
- 道路台帳の図面及び調書の補正
- 道路施設の維持管理
手続きなど詳しくは、担当へお問い合わせください。
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