公開日 2010年12月03日
更新日 2020年10月27日
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請により審査後に決定した額の
自己負担分を除いた額が支給されます。支給額は診療を受けた時の年齢によって下記のとおりとなります。
診療を受けた時の年齢 | 割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 8割 |
義務教育就学後~70歳未満 | 7割 |
70歳以上~75歳未満 | 8割 |
70歳以上~75歳未満(現役並み所得者) | 7割 |
※療養費は、医療処置が適切であったか、審査機関(神奈川県国民健康保険団体連合会)による
審査が必要になりますので、申請から支給まで2、3カ月かかることがあります。
なお、医療機関に支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。
必要なもの
急病やケガなどやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、
国民健康保険を取り扱っていない医者にかかった場合
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
- 世帯主及び対象者のマイナンバーの記載のある書類
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合
- 補装具を必要とした医師の証明書
- 領収書(明細がわかるもの)※靴型装具は写真を添付
- 世帯主及び対象者のマイナンバーの記載のある書類
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
※ 治療用眼鏡には支給額に上限があります。
医師が治療上、はり、きゅう、マッサージが必要と認めた場合
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が分かる領収書
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
- 施術内容と費用が分かる領収書
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
※ 医師の同意のない単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の対象になりません。
生血を第三者から輸血した場合
- 医師の診断書か意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主及び対象者のマイナンバーの記載のある書類
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
海外で急病やケガなどで治療を受けた場合
- パスポート
- 診療内容の明細書(日本語訳を添付すること)
- 領収書及び領収明細書(日本語訳を添付すること)
- 世帯主及び対象者のマイナンバーの記載のある書類
- 保険証
- 印かん
- 振込先口座のわかるもの(原則は世帯主様の口座です。それ以外の口座の場合は委任が必要となります。)
※ 治療を目的として海外に行った場合は、療養費の対象になりません。
療養費支給申請書のダウンロードはこちら
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。
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