事業所における公害法令について

公開日 2014年12月17日

更新日 2022年12月01日

法令名 窓口 リンク先
騒音規制法 伊勢原市

下記に記載されています

振動規制法 下記に記載されています
悪臭防止法 下記に記載されています
大気汚染防止法 神奈川県湘南地域県政総合センター 神奈川県ホームページ
水質汚濁防止法 神奈川県ホームページ
土壌汚染対策法 神奈川県ホームページ
PRTR法※ 神奈川県ホームページ
ダイオキシン類対策特別措置法 神奈川県ホームページ
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 伊勢原市及び神奈川県湘南地域県政総合センター 下記に記載されています

 ※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

【お知らせ】伊勢原市が窓口となる以下の公害法令に基づく届出の押印について

令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制法及び振動規制法など環境法令に基づく各種手続きは押印が不要となりました。

  • 窓口において押印がない書類により届出を行う場合
    本人確認書類(法人の場合には印鑑証明書、個人事業主の場合にはマイナンバーカード、運転免許証又は印鑑証明書のいずれか)、社員証又は名刺のいずれかの提示により本人確認を行います。
  • 郵送により届出等を行う場合
    正本一通のほか事業者用控えとしてその写し一通及び切手を貼付した返送用封筒を添えて郵送してください。また、押印がない書類により郵送での届出等を行う場合には、必ず届出窓口へ電話によりその旨を連絡してください。

騒音規制法

工場及び事業場において著しい騒音を発生させる施設(特定施設)を設置する場合は、届出を行う必要があります。また、届出を行った工場又は事業場(特定工場)では敷地境界線で騒音の規制基準があり、遵守する必要があります。

必要事項を記載し、下記問い合わせに2部(内1部事業所控え)お持ち下さい。
※用途地域が工業専用地域の場合、同法の規制の対象外となるため、届出を行う必要はありません。

振動規制法

工場及び事業場において相当範囲にわたる振動を発生させる施設(特定施設)を設置する場合には、届出を行う必要があります。また、また、届出を行った工場又は事業場(特定工場)では敷地境界線で振動の規制基準があり、遵守する必要があります。

特定施設に係る届出の手引き(騒音規制法及び振動規制法関係)について

騒音規制法及び振動規制法関係の特定施設に関する届出については、手引きを参考にしてください。

各届出書の記載方法についても、掲載しています。

特定施設に係る届出の手引《詳細版》[PDF:2.12MB]

騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業の届出について

騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業の届出は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境対策課まで2部(内1部事業所控え)お持ちください。
届出様式は、「公害法令(騒音・振動)における届出様式について」のページからダウンロードしてください

悪臭防止法

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護を目的としています。
伊勢原市では、臭気指数による規制がかかっています。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

工場及び事業場の設置についての規制や事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置などの必要な事項を定め、現在及び将来の県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的に、様々な公害の規制があります。

  • 指定作業及び指定施設:公害の発生源となる蓋然性が高いとみられる事業所において行われる作業や施設のこと。
  • 申請書一覧(外部リンク:神奈川県ホームページ)

指定施設の設置等に関してご不明な点がありましたら、担当まで御相談ください。
※申請書類につきましては、一部を除き下記問い合わせに3部お持ちください。

お問い合わせ

経済環境部 環境対策課 公害対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4735
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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