高額療養費の支給

公開日 2017年09月01日

更新日 2023年03月08日

医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額(月額)を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人と70歳~74歳の人では限度額が異なります。

  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給対象外
  • 自己負担限度額について

70歳未満の人

70歳~74歳の人

1 自己負担限度額について

 70歳未満の人

 
所得区分 自己負担限度額 多数該当(4回目以降)
ア 判定所得が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
イ 判定所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
ウ 判定所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
エ 判定所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 注1)

    判定所得とは、世帯内の国民健康保険加入者全員の国民健康保険税の算定の基礎となる「総所得金額等」から
     基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額は異なります。)を差し
     引いた額の合計額。

  • 注2)

    自己負担額が21,000円未満の診療は高額療養費の対象に加算されません。  

  • 注3)

多数該当とは、過去12ヶ月間で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。

70歳から74歳までの人

 
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3(世帯内に70歳~74歳の人で、住民税課税所得が690万円以上の人がいる世帯)※

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%(多数該当(年4回目以降)の場合140,100円)

現役並み所得者2(世帯内に70歳~74歳の人で、住民税課税所得が380万円以上の人がいる世帯)※
 

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%(多数該当(年4回目以降)の場合93,000円)

現役並み所得者1(世帯内に70歳~74歳の人で、住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯)※
 

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%(多数該当(年4回目以降)の場合44,400円)

一般(現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の世帯)

18,000円

  • 年間(8月~翌年7月)限度額は144,000円。

57,600円

  • 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
低所得者2 (住民税非課税世帯で、低所得者1を除く) 8,000円 24,600円

低所得者1(住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費控除(公的年金は控除額80万円、給与所得はさらに10万円を控除)を差し引いたとき0円となる世帯) 

8,000円 15,000円

一般、低所得者1、2の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

※現役並み所得のある人でも、次に該当する場合は一般区分へ変更されます。

  1. 同じ世帯に属する70歳から75歳未満の国保加入者の、「総所得金額等」から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額は異なります。)を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合。(申請不要)
  2. 次のア、イ、ウのいずれかに該当すると認められる場合(原則、申請不要。申請が必要は人には保険年金課より基準収入額適用申請書を郵送いたします。)
    ア.世帯に70歳以上の国保加入者が1人でその人の年収が383万円未満のとき
    イ.世帯に70歳以上の国保加入者が2人以上で合計した収入が520万円未満のとき
    ウ・同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、現役並み所得者になった国保加入者が1人で
      合計した年収が520万円未満のとき

2 申請手続きについて

 診療月からおおむね3カ月後に市から、「高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りいたします。
 必要事項を記入の上、市役所へ申請してください。

3 「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 あらかじめ限度額適用認定証等の交付を受けていますと、医療機関窓口に当該認定証を提示することで窓口の支払いは自己負担限度額までとなるため、医療費が高額になる場合の費用負担が軽くなります。市役所へ申請してください。

※多数該当の場合は、一旦、多数該当前の自己負担限度額を負担していただきます。後日、差額金額分の「高額療養費支給申請書兼請求書」をお送りいたしますので必要事項を記入の上、市役所へ申請してください。

  • 70歳未満の国民健康保険加入者の場合

国民健康保険証、世帯主および対象者のマイナンバーの番号がわかるものを持参してください。

※国民健康保険税に滞納があると認定証の交付ができない場合があります。

  • 70歳以上の国民健康保険加入者の場合

現役並み所得者、住民税非課税世帯の方のみ申請手続きをしてください。

国民健康保険証、世帯主および対象者のマイナンバーの番号がわかるものを持参してください。

※一般区分世帯の人については、限度額適用認定証がなくても、医療費の窓口負担が自動的に自己負担限度額までの支払いで済みます。

申請に必要なもの

  • 限度額適用認定等申請書[PDF:91.5KB] (窓口に用意しています)
  • 世帯主及び申請対象者のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類
  • 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)又は官公署等より発行・発給された書類2点)
  • 申請対象者の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び世帯主と同一世帯以外の方が来庁する場合は、委任状等の代理権を確認できる書類及び代理人の本人確認書類
  • 住民税非課税世帯の方で、入院日数が90日を超えている場合は、入院日数を証明できる領収書等

4 その他

診療月の翌月から起算して、2年を経過すると時効により支給できなくなります。

手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
 市役所1階、保険年金課でお受けします。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る