公開日 2015年07月13日
更新日 2024年11月01日
特定個人情報保護評価とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)で用いられる「マイナンバー(個人番号)」をその内容に含む個人情報(特定個人情報)は、個人の識別性が高い情報であるため、地方公共団体などが特定個人情報ファイルを保有しようとする時は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて、取扱事務ごとに個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の公表
地方公共団体等は、個人情報を取り扱う事務の対象人数に応じて、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価のいずれかの評価書を作成・公表する必要があります。
- 基礎項目評価(対象人数 1,000人以上 10万人未満 など)
- 基礎項目+重点項目評価(対象人数 10万人以上 30万人未満 など)
- 基礎項目+全項目評価 (対象人数 30万人以上 など)
伊勢原市で公表している特定個人情報保護評価書は、次のとおりです。なお、伊勢原市では、「基礎項目+全項目評価」に該当する事務は、ありません。
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