公開日 2016年01月01日
更新日 2024年10月10日
平成28年1月1日から、マイナンバー制度が開始されました。
マイナンバーの利用は、法令等で定められた範囲に特定されており、 マイナンバーを利用して行う事務手続きでは、他人のなりすまし等を防止するため、 厳格な本人確認を行う必要があります。
手続きをされる皆さまには、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
マイナンバーを確認させていただく申請書
※ケアマネジャーからの代行申請の場合、居宅介護支援専門員証等により代理人の身元確認をさせていただきます。
マイナンバーを確認する書類 (申請者の身元と個人番号の確認)
(1) 本人による申請の場合
1.から3.のいずれかで確認
- 個人番号カード
- 運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行された書類、その他これに類する書類で、氏名、生年月日または住所、写真が確認できるもの
1.から3.で確認できない場合、次のうち2つ以上
- 健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証
(2)代理人による申請の場合
1.から3.のいずれかで確認
- 代理人の個人番号カード
- 運転免許証等
- 官公署又は個人番号利用事務実施者等から発行された書類等で、氏名、生年月日または住所が記載されたもの(居宅介護支援専門員証等)
(3) (1)、(2)以外の場合
保険者等において確認します。
介護保険に係るマイナンバーに関するその他の申請については、介護高齢課にお問い合わせください。
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