公開日 2016年02月16日
更新日 2023年12月26日
特別徴収により市県民税を納税していた従業員が1月から4月の間に退職した場合、その従業員の市県民税の残税額は原則一括徴収で納めることが義務付けられており、本人からの申出に基づくことなく一括徴収しなければなりません。
ただし、支払われる予定の給与又は退職手当が残税額を下回る場合や、死亡による退職の場合には、普通徴収に切り替えていただくことになります。
ご協力をお願いします。
公開日 2016年02月16日
更新日 2023年12月26日
特別徴収により市県民税を納税していた従業員が1月から4月の間に退職した場合、その従業員の市県民税の残税額は原則一括徴収で納めることが義務付けられており、本人からの申出に基づくことなく一括徴収しなければなりません。
ただし、支払われる予定の給与又は退職手当が残税額を下回る場合や、死亡による退職の場合には、普通徴収に切り替えていただくことになります。
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