公開日 2016年03月22日
更新日 2024年10月18日
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護保険法の改正により、介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市が実施する地域支援事業に移行し、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施します。これまでの指定事業所による既存のサービスに加えて、ボランティアなどによる多様なサービスを総合的に提供する仕組みづくりも検討していきます。
指定事業所
総合事業の構成と対象者
総合事業は、次の二つの事業で構成されます。
介護予防・生活支援サービス
要支援認定を受けた方及び基本チェックリストで事業対象と判断された方を対象に、従来予防給付として提供していた全国一律の介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市の事業として実施します。
今後は、これまでの指定事業所による既存のサービス加え、ボランティアなどによる多様なサービスを総合的に提供する仕組みづくりも検討していきます。
・基準緩和型訪問サービスの情報についてはこちらから
一般介護予防事業
伊勢原市内に在住する65歳以上の方を対象とした運動や認知症予防等の介護予防教室の開催や地域住民が開催するミニサロン等の支援をしています。
各種教室の情報については広報いせはら等でお知らせいたします。
- ミニサロンの情報についてはこちらから
- 伊勢原市介護支援ボランティアポイント事業についてはこちらから
関連リンク
- 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)についてのお知らせhttp://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2016061400015/
- 厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html
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