個人住民税(市・県民税)の給与所得等からの特別徴収推進事業について

公開日 2016年12月20日

更新日 2023年12月26日

個人住民税(市・県民税)の給与所得等からの特別徴収の推進事業について

個人住民税特別徴収推進の「オール神奈川」宣言について

特別徴収は、地方税法と市税条例に基づき、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって納入する制度です。
神奈川県内の全市町村は、納税者の利便性向上と安定した税収確保のため、平成28年度までに一斉に特別徴収義務者の指定(特別徴収税額の通知)を行います。

個人住民税特別徴収推進の「オール神奈川」宣言については、個人住民税特別徴収推進の「オール神奈川」宣言[PDF:91KB]をご覧ください。

九都県市による特別徴収推進について

特別徴収の推進事業は、県内に限定されたものだけではなく、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で共同して行っております。
現在、特別徴収を行っていない事業主の方におかれましては、特別徴収の準備をお願いします。

個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール[PDF:5KB]

 

個人住民税(市・県民税)の特別徴収について

個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは?

個人住民税(市・県民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)の代わりに、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を差し引き、納入していただく制度です。

前年中に給与所得があった市県民税の納税義務のある人で、その年の4月1日現在で事業主から給与の支払を受けている人については、特別徴収の方法により、市県民税を納入していただくことになっています。

事業主が所得税の源泉徴収義務者である場合は、原則として市県民税についても特別徴収を行う義務があります。(地方税法第41条、第321条の4)

実際の事務については、個人市県民税の特別徴収義務者の方へを覧ください。

特別徴収義務者の指定について

地方税法第 41 条、第321 条の4及び第328 条の5第1項の規定によって、 所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。

伊勢原市においては、

  • 年末調整をされた事業主を主たる給与の支払者として、特別徴収義務者に指定します。
  • 乙欄の記載がある場合は、主たる給与の支払者と合算し、主たる給与の支払者を特別徴収義務者に指定します。
  • いずれの事業主においても年末調整がされていないときは、支払金額や前年実績等を考慮し、特別徴収義務者を指定します。

給料日の間隔が一月を超える、又は給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。
なお、普通徴収とは、主として事業所得がある方などが市町村から送付される納税通知によって納める方法のことです。伊勢原市の場合、納期は年4回(6、8、10、翌年1月の末日)です。

対象となる人

前年中に給与所得等の所得があり、その金額が一定金額を超えて課税となる人で、本年中に給与の支払いを受けている人

ただし、退職・休職などにより給与の支払いがない人は除きます。

対象となる事業所

従業員数が3人以上で所得税の源泉徴収義務のある事業所が、特別徴収義務者に指定されます。

指定された場合は、在職中の従業員の市県民税を給与から特別徴収して納入をお願いします。

「神奈川県統一基準」を満たす場合のみ普通徴収が認められます。

神奈川県統一基準

(1)当面の間、普通徴収を認める従業者
  1. 5月31日までの退職予定者
  2. 毎月の給与が少額で特別徴収税額の差引きができない者
  3. 給与が毎月には支給されないため、特別徴収税額の差引きができない者
  4. 他の事業所から支払いされている給与で、すでに特別徴収を行っている者
  5. 個人事業主の専従者となっている者
(2)当面の間、特別徴収しないことを認める事業者
  1. 特別徴収すべき従業者が2名以下
  2. 電算システム改修のために直ちに特別徴収を実施することが困難

  (2)2.に該当する場合には、別途「特別徴収実施困難理由届出書」の提出が必要になります。

特別徴収事務の流れについて

特別徴収の仕組み

特別徴収事業者の詳しい事務については、特別徴収義務者の方へお知らせをご覧ください。

特別徴収のメリット

  1. 個人住民税(市県民税)の特別徴収は所得税のように税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとに市県民税の額を通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて伊勢原市に納めていただくことになります。
  2. 従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
  3. 普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  4. 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。

関連情報(外部リンク等)

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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