公開日 2017年03月06日
更新日 2024年10月10日
介護保険サービスの利用は、原則、その費用の1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しています。ただし、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化した場合、その介護保険サービスの費用は加害者である第三者が負担することになります。
第三者が負担する介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護給付により一時的に立て替え、後に市が加害者に請求することになりますので、次のとおり届出をお願いします。
第三者行為の届出について
平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)は市への届出が義務化されました。
被保険者は、交通事故等によって第三者行為に該当する可能性が生じた場合、速やかに介護高齢課までご相談ください。第三者行為に該当する場合は、市へ書類の提出が必要となります。
提出書類
- 第三者行為による傷病届( 第三者行為により介護保険サービスを利用する際に必要な書類)
- 事故発生状況報告書 (事故の発生場所や発生した時の状況などを記載する書類)
- 念書兼同意書(被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険者が負担した保険給付については市が権利を取得すること等について同意する書類)
- 誓約書(相手方(加害者)が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する書類:相手方(加害者)に作成を依頼してください)
- 交通事故証明書( 交通事故の事実を証明する書類:自動車安全運転センターが発行)
- その他(参考となる書類等がありましたら、必要に応じて添付してください)
留意点
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護保険サービスは利用できません。(第2号被保険者は、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)
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