国民年金保険料の免除(猶予)制度

公開日 2017年04月01日

更新日 2020年06月15日

申請・届出を行うことで、国民年金保険料の納付が免除・猶予される制度があります。

経済的な理由や失業による免除制度・納付猶予制度

  • 免除制度
    本人、配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが困難な場合は、申請が承認されると免除(全額、4分の3、半額、4分の1)になります。
    申請は2年1か月前まで遡ってできますが、7月から翌年6月までを1年度として審査するため、年度ごとに申請が必要です。
    保険料を免除された期間は、保険料を納めた場合と比較して給付額(将来受け取る年金額)が減額されます。免除された期間の年金として支給される額は次のとおりです。
    • 全額免除の場合  保険料を納めた場合の2分の1
    • 4分の3免除の場合 保険料を納めた場合の8分の5
    • 半額免除の場合  保険料を納めた場合の4分の3
    • 4分の1免除の場合 保険料を納めた場合の8分の7
  • 納付猶予制度
    20歳から50歳未満の人で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
    申請は2年1か月前まで遡ってできますが、7月から翌年6月までを1年度として審査するため、年度ごとに申請が必要です。
    納付猶予が承認された期間は、給付額(将来受け取る年金額)に反映されません。
    日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき
    ※継続申請
    免除制度、納付猶予制度の手続きは毎年度必要ですが、全額免除または納付猶予を承認された人が翌年度に引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、申請書に継続希望を記載することにより、翌年度に改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。
    ただし、失業等を理由とした特例認定の場合は、継続申請はできません。

学生納付特例制度

学生で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合などは、申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。
 申請は2年1か月前まで遡ってできますが、4月から翌年3月までを1年度として審査するため、年度ごとに申請が必要です。
 学生納付特例が承認された期間は、給付額(将来受け取る年金額)に反映されません。

日本年金機構 学生納付特例制度

産前産後期間の免除制度

出産予定日(出産後に届出する場合は出産の日)の前月から4か月間の保険料が免除されます。(例えば、7月出産予定の場合、6月から9月の保険料が免除されます。)
 多胎妊娠の場合は、出産予定日の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。(例えば、7月出産予定の場合、4月から9月の保険料が免除されます。)
 出産とは、妊娠85日以上の出産を言い、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合を含みます。死産の場合は、死産証明書または死胎埋火葬許可証が届出に必要です。
 他の免除制度と異なり、所得要件はありません。(前年所得が一定額以上の人も対象となります。)
 また、免除期間中も付加保険料を納付することができます。
 保険料を前納している場合は、免除期間中の保険料は還付または未納期間に充当されます。
 届出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。手続きに必要なものは、出産前であれば母子健康手帳、出産後であれば原則不要ですが、母子の住所が異なる場合などは、出産日及び親子関係がわかる書類が必要です。
※低所得や失業による免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除を既に受けている人も、産前産後期間の免除が優先されるため、届出が必要です。
 産前産後期間の免除制度は、免除期間の給付額(将来受け取る年金額)が減額されず、免除期間も保険料を納めた期間と同様に満額支給されます。

法定免除

障害年金(障害基礎年金及び被用者年金の障害年金2級以上)を受給している人や生活保護法による生活扶助を受けている人は、届出により保険料が免除されます。
 保険料を免除された期間は、保険料を納めた場合と比較して免除期間の給付額(将来受け取る年金額)が減額されます。
 免除された期間は、保険料を納めた場合の2分の1が年金として支給されます。

追納制度

10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
 法定免除についても、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。しかし、追納制度は老齢基礎年金の受給額を増額させることを目的とするもので、障害の状態が固定している場合など65歳以降も障害年金を受け取る人は追納制度により年金額は増額されませんので注意してください。
 産前産後期間の免除制度は、免除された期間は他の免除制度と異なり保険料を全額納めた期間として満額支給されるため、追納することはできません。

日本年金機構 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき

日本年金機構 障害年金を受給している人が追納する際に注意する点

手続き

手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと、第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4520
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る