公開日 2017年04月01日
更新日 2025年04月15日
任意加入制度
60歳までに保険料の未納期間等があるため65歳から受給される老齢基礎年金が減額される人や受給資格期間を満たしていない人は、60歳以降でも任意加入して保険料を納めることにより、受給される年金の額を増やしたり受給資格期間を満たすことができます。
また、海外に居住することになった方は、国民年金の強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
但し、加入は申出された月からとなり、遡って加入することはできません。
なお、保険料の納付方法は、下記3を除き口座振替が原則となります。
日本年金機構 任意加入制度
- 受給資格期間を満たしており、年金額を増やしたい人は65歳までの間
年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳、通帳届出印を用意して手続きしてください。 - 受給資格期間を満たしていない人は70歳までの間(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人) 受給資格期間には、過去に国民年金に任意加入していなかった期間などが含まれる場合があります。(合算対象期間と言います。日本年金機構 合算対象期間)申請には、予め合算対象期間を含めた受給資格期間を確認する必要があります。手続に必要なものは、年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳、通帳届出印、婚姻や離婚の履歴が記載されている戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等のほか、状況により異なります。 日本年金機構 高齢任意加入
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
年金手帳または基礎年金番号通知書を用意して手続きしてください。(口座振替を希望する場合は、併せて預金通帳、通帳届出印を用意してください。日本国内に親族等の協力者がいない場合は、原則として口座振替になります。)
また、任意加入の申込書に国内協力者(納付書等送付先の住所・氏名・電話番号等)の記入が必要です。(納付方法に口座振替を選択した場合も記入が必要)
日本年金機構 国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入) 【受付時間について】 手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと、第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階保険年金課で受付します。但し、第2・4土曜日に任意加入の手続きする場合はその日中に手続きが完了しないケースがあります。(年金事務所へ詳細を確認する場合があるため)