公開日 2017年04月20日
更新日 2020年10月20日
児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令に定める程度の障がいの状態にある者)を養育する父又は母が、政令に定める程度の障がいの状態にある場合、児童扶養手当が支給されます。
ただし、配偶者が公的年金を受給していた場合には、年金の子加算分と手当の差額分のみが支給されます。
また請求者及び扶養義務者の前年の所得が、一定額を超える場合は支給されません。
- 手続
- 手当を受けるためには申請手続が必要です。申請手続に必要な書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
- 手当額
- 対象児童の人数と受給者の所得に応じて決定されます。
- 支給時期
- 1月、3月、5月、7月、9月、11月
- 支給方法
- 口座振込
- 担当
- 子育て支援課 子育て支援係
- 電話
- 0463-94-4633