公開日 2017年08月08日
更新日 2017年08月04日
制度改革の概要
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
制度改革後の都道府県と市町村の役割分担について
制度改正後の役割分担は次の表のとおりです。
改革の方向性 | |
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1.運営の在り方(総論) |
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- | 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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2.財政運営 |
●財政運営の責任主体
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国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進(4と5も同様) | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険税の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
資格管理は都道府県単位となります
今回の改革により都道府県も国保の保険者となるため、資格管理は都道府県単位となります。
このため、平成30年度以降は都道府県内の他の市町村へ住所異動した場合、資格の取得及び喪失が生じないこととなります。
ただし、同じ都道府県内の異動でも被保険者証は使えなくなるので、異動先の市町村で新たな被保険者証をお受け取りください。
なお、現在お使いの被保険者証は、他市町村への異動がない場合は、次の一斉更新(平成30年9月末)までそのまま変わらずお使いになれます。
高額療養費の通算方法が変わります
平成30年度以降は、都道府県内で他の市町村へ異動した場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は、過去12ヵ月以内の高額療養費の支給回数(多数該当)のカウントが通算して計算されるため、4回目からは該当する被保険者の高額療養費の自己負担限度額が軽減されます。
法律の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。