公開日 2017年12月28日
更新日 2020年06月15日
平成30年度市県民税から、次の内容が変更となります。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、下表「給与所得控除の上限額変更」のとおり、
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
給与所得控除の上限額変更
セル | 28年度(27年分) | 現行 | 30年度(29年分)以降 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の創設
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、本人や本人と生計を一にする配偶者、その他親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります)
※詳しくは、セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)について をご覧下さい。
医療費控除の明細書の添付義務化
医療費控除(スイッチOTC薬控除を含む)を受ける際には、現行の領収書の添付又は提示に代えて、医療費や医薬品の明細書を添付しなければならないこととなりました。
期間
- 平成29年1月1日以降の医療費にかかるもの
添付書類
- 医療費控除の明細書
※国税庁ホームページからダウンロードができます。
※伊勢原市の国民健康保険と、神奈川県の後期高齢者医療制度が発行する医療費通知は、自己負担額の記載がないため、医療費控除の明細書の代わりに添付することはできません。
領収書の取扱いについて
医療費の領収書については、5年間保存する必要があります(税務署から提示又は提出を求められる場合があります)。
※経過措置として、平成29年分から平成31年分の医療費については、従来どおり医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
※医療費控除は領収書が提出不要となりました【国税庁】(外部サイト)
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