公開日 2018年06月28日
更新日 2021年08月17日
平成30年度から国民健康保険税率を改正します
国民健康保険は、病気やけがをされたとき、安心して医療を受けることができるよう加入者の皆様に納めていただく保険税などで運営しています。
今回の改正では、税負担の公平性などの観点から資産割額を廃止し、保険税の課税方式を現在の4方式(所得割額・資産割額・均等割額・平等割額)から、3方式(所得割額・均等割額・平等割額)へ変更します。
資産割額廃止に伴う保険税の減収分を医療給付費分の所得割額・均等割額・平等割額に振り替え、保険税の課税総額を改正前の範囲内にとどめ、国民健康保険財政調整基金を活用し保険税の負担増を抑制しました。
■ 資産割額廃止の主な理由
- 利益を生まない居住用の資産にも課税されていること
- 所得のない方や年金所得だけの方にも課税され、低所得者層の負担となっていること
- 自身の財産として住宅を取得し、その財産に課税されるなど二重課税感が強いこと
- 国保制度改革に対応するため、課税方式を県内統一の3方式としたこと
■ 資産割額廃止による減収分を医療給付費分の他の税率に配分します
資産割額の減収分については、減収の範囲内で医療給付費分の所得割額、均等割額、平等割額に配分し税率を改正しますので、所得や加入者数に変更がなくても税額が増減します。
区分 | 改正前(平成29年度) | 改正後(平成30 年度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 療 分 | 支援分 | 介護分 | 医 療 分 | 支援分 | 介護分 | |||||
所得割 | 5.10% | 2.20% | 1.94% | 5.32% | 据置き | 据置き | ||||
資産割 | 4.96% | 2.18% | 1.66% | 廃止 | 廃止 | 廃止 | ||||
均等割 | 19,700 円 | 7,800 円 | 7,500 円 | 21,000 円 | 据置き | 据置き | ||||
平等割 | 21,800 円 | 8,700 円 | 7,200 円 | 20,800 円 | 据置き | 据置き |
平成30年度からの限度額引き上げについて
国民健康保険税の課税限度額のうち、医療給付費分が54万円から58万円となります。(後期高齢支援金分:19万円、介護納付金分:16万円は変更ありません)
区分 | 改正前(平成29年度) | 改正後(平成30年度) |
---|---|---|
医療給付費分 | 54 万円 | 58 万円 |
後期高齢者支援金分 | 19 万円 | 19 万円 |
介護納付金分 | 16 万円 | 16 万円 |
課税限度額合計 | 89 万円 | 93 万円 |
平成30年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について
国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得を見直し、対象世帯が拡大されます。
区分 | 軽減判定所得 | |
---|---|---|
改正前( 平成29 年度) | 改正後( 平成30 年度) | |
2 割軽減 | 33 万円+( 49 万円× 被保険者数)以下 | 33 万円+( 50 万円× 被保険者数)以下 |
5 割軽減 | 33 万円+( 27 万円× 被保険者数)以下 | 33 万円+( 27.5 万円× 被保険者数)以下 |
7 割軽減 | 33 万円以下 | 33万円以下 |
※被保険者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人)を含みます。