公開日 2018年06月08日
更新日 2026年04月16日
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内で農林漁業のために使用されている農地、牧草放牧地、森林、池沼などのうち、公害、災害の防止、良好な生活環境の確保や公共施設として適切な効果があるものとして都市計画決定されたものです。
伊勢原市内の生産緑地地区は、全140地区、約18.5ヘクタールあります(令和8年4月1日現在)。生産緑地地区内では、原則として、建築物の建築が制限されています。
生産緑地地区の追加指定について
平成30年4月1日から市の条例に基づき、生産緑地地区に指定できる面積要件が300平方メートル以上となりました。指定にあたっては様々な要件がありますので、詳細は担当までお問い合わせください。
特定生産緑地制度について
生産緑地地区指定から30年が経過すると、市に対していつでも買取申出を行うことができますが、固定資産税等の税制優遇措置を受けることができなくなります。
このため、平成29年5月の生産緑地法の改正により、30年経過後もこれまでと同じ税制優遇措置が受けられるよう「特定生産緑地制度」が創設されました。
制度の概要
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生産緑地制度の義務と優遇措置をそのまま延長するものです。
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指定期間は10年で更新が可能です。
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生産緑地指定から30年を経過する前に特定生産緑地の指定を受ける必要があります。(30年経過後は指定を受けることはできません。)