公開日 2019年12月12日
更新日 2024年01月04日
ふるさと納税の改正
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定
税制改正により、令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る指定制度が導入されました。
これは、総務大臣が一定の基準に適合したと判断した地方団体(都道府県、市町村又は特別区)をふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額分)の対象として指定するものです。
対象となる地方団体については、総務省HPを参照ください。
指定外地方団体への寄附について
総務省の指定を受けていない地方団体に対して、令和元年6月1日以降に寄附した場合は、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除分)の対象外になります。なお、所得税の所得控除及び個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除は従来どおり対象となります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、個人住民税に係る寄附金税額控除の申告特例控除分は対象外となりますが、個人住民税に係る寄附金税額控除の基本控除は従来どおり対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の見直し
適用期間の延長
所得税及び住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間が、現行の10年間から13年間に延長されます。
なお、1年目から10年目までの住宅借入金等特別税額控除は、現行制度と同様です。
適用条件
- 住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供すること。
- 住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であること。
所得税の住宅借入金等特別税額控除額(住宅借入金等特別控除可能額)
延長期間(11年目から13年目まで)の各年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除額は、次のとおりです。
一般住宅の場合は、次に掲げる金額のいずれか少ない金額となります。
- 住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)×1%
- (住宅の取得等の対価の額または費用の額-当該住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等)(上限4,000万円)×2%×3
認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合は、次に掲げる金額のいずれか少ない金額となります。
- 住宅借入金等の年末残額(上限5,000万円)×1%
- (住宅の取得等の対価の額または費用の額-当該住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等)(上限5,000万円)×2%×3
住民税の住宅借入金等特別税額控除額
住民税の住宅借入金等特別税額控除額は、住宅借入金等特別税額控除を所得税から引き切れない場合に限り、適用されます。
延長期間(11年目から13年目まで)の各年度分の住民税の住宅借入金等特別税額控除額は、次のいずれか少ない額となります。
- 各年分の住宅借入金等特別税額控除(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、当該年分の所得税額で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(最高136,500円)