公開日 2020年03月25日
更新日 2021年08月30日
- 未熟児養育医療給付制度とは
出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した1歳未満の乳児に対し、諸機能を得るために
必要な入院医療にかかる費用の全部または一部を給付する制度です。
※指定養育医療機関でないとこの制度は受けられません。
- 対象となる給付の内容
対象となる給付の内容は、入院医療費(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、その他の治療など)の自己負担分
および入院時食事療養費標準負担額です。
保護者の所得に応じて本人負担額が決まりますが、その分は伊勢原市の小児医療費助成制度の対象となりますので、
医療機関での窓口負担はありません。
おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外の費用については給付の対象となりませんので、医療機関にお支払い
ください。
※小児医療費助成制度では、入院時食事療養費標準負担額は給付の対象にはなりません。
- 申請のながれ
給付申請には、以下の書類を整えて、子育て支援課窓口に提出してください。
(1.~4.の書類の様式は、窓口でお渡しします。詳細については、窓口にご相談ください。)
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書 (指定医療機関の医師による証明を受けてください。)
- 世帯調書
- 同意書
- 健康保険証(コピーでも可)
審査の結果、認定となる人には、「養育医療券」を発行し郵送しますので、指定医療機関窓口へ必ず提示してください。