公開日 2020年04月01日
更新日 2021年08月17日
令和2年度からの限度額引き上げについて
国民健康保険税の課税限度額のうち、医療給付費分が61万円から63万円、介護納付金分が16万円から17万円となります。(後期高齢支援金分:19万円は変更ありません)
区分 | 改正前(平成31年度) | 改正後(令和2年度) |
---|---|---|
医療給付費分 | 61万円 |
63万円 |
後期高齢者支援金分 | 19 万円 | 19万円 |
介護納付金分 | 16 万円 | 17万円 |
課税限度額合計 | 96万円 | 99万円 |
令和2年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について
国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得を見直し、対象世帯が拡大されます。
区分 | 軽減判定所得 | |
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改正前( 平成31年度) | 改正後( 令和2年度) | |
2割軽減 | 33 万円+( 51 万円× 被保険者数)以下 | 33 万円+( 52 万円× 被保険者数)以下 |
5割軽減 | 33 万円+( 28 万円× 被保険者数)以下 | 33 万円+( 28.5 万円× 被保険者数)以下 |
7割軽減 | 33 万円以下 | 33万円以下 |
※被保険者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人)を含みます。
お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612