公開日 2020年05月01日
更新日 2023年05月12日
- 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
- 詳しい内容及び書式のダウンロードは日本年金機構ホームページをご確認ください。
概要
1 対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
2 必要書類
申請書、所得申立書、学生の方は現在有効な学生証のコピー
3 提出先
市保険年金課、年金事務所
※郵送での提出をご活用ください