新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

公開日 2020年06月01日

更新日 2023年04月17日

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施しています。

減免の要件については、以下のリーフレットをご確認ください。

リーフレット[PDF:570KB]

保険税の減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少(*)した世帯の者
    *収入減少の具体的な要件については、こちらのリーフレット[PDF:570KB]  をご確認ください。

※収入には、国や都道府県から支給される各種給付金(持続化給付金など)は含みません。

※主たる生計維持者が特例対象被保険者(非自発的失業者)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象になる者については、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により給与収入が減少したことに伴う保険税の減免は行いません。

対象となる保険税

令和元年度から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月25日までを納期とするものとする。

減免額

  • 上記の要件1.に該当する場合  全額免除
  • 上記の要件2.に該当する場合  次の『減免対象保険税額』に『減免割合』を乗じた額
    • 減免対象保険税額』(A×B/C)
      A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
      B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる前年の所得額
      C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
    • 減免割合』(D)
      前年の合計所得金額に応じて、下表のとおり割合が変わります。
      前年の合計所得金額 減免割合
      300万円以下 全部(100分の100)
      300万円超え400万円以下 100分の80
      400万円超え550万円以下 100分の60
      550万円超え750万円以下 100分の40
      750万円超え1,000万円以下 100分の20
      ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。

申請に必要な書類や持ち物

  • 減免申請書(第2号様式(第9条関係)[PDF:52.5KB]
  • 収入・資産申告書(第3号様式(第9条関係)[PDF:64.9KB]
  • 当該年(令和2・3・4年)中収入額および計算書(令和2・3・4年中収入計算書[PDF:73.5KB]  )
    ※令和4年度分の申請は令和4年中収入額および計算書、令和3年度分の申請は令和3年中収入額および計算書、令和2年度分以前の申請は令和2年中収入額および計算書
  • 添付書類 一式
    ※減免種類により必要書類が変わります。詳細は、こちらのリーフレット[PDF:570KB] をご確認ください。
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主のマイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 国民健康保険税納税通知書(減免の対象になると思われる年度のもの)

※その他世帯の状況により、別途資料の提出を求める場合があります。

 

ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等、ご不明な場合は保険年金課国保係へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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