インターネットに関わる人権侵害について

公開日 2020年06月15日

更新日 2024年08月02日

インターネット利用上の注意

インターネットには、掲示板やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などコミュニケーションの輪を広げる便利な機能があり、利用が進む一方で、利用に際して他人の人権を侵害してしまう事件が発生しています。

インターネット上であっても、他人の人権を侵害する表現は許されるものではありません。情報の発信には責任が伴うことを自覚する必要があります。インターネットは発信者が特定できないわけではなく、捜査機関等による発信者の特定は可能です。匿名の書き込みであっても、責任を持って行う必要があります。

<インターネット上の人権侵害を防ぐために>

  • 他人を誹謗中傷する内容を書き込まない
  • 差別的な発言を書き込まない
  • 安易にあいまいな情報を書き込まない
  • 他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない
  • 書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する

サイバー犯罪について

情報技術を悪用する「サイバー犯罪」は年々増加しており、サイバー社会の危険性を知らずに、パソコンや携帯電話から気軽にインターネットを使っていると被害者になってしまうことがあります。 実社会での犯罪に巻き込まれる危険があるので、個人情報(住所、氏名、会社名、メールアドレス等)や身近なことは、安易に公開したり教えたりしないようにしましょう。

また、「インターネットの掲示板に犯罪予告を書き込む」、「注目を浴びたくてお店の商品にいたずらをする動画を投稿する」など、「こんなことをしたら面白いだろう」等という軽い気持ちで行ったことが犯罪になることがあります。このような行為はいたずらでは済まされないことをよく理解しておく必要があります。

もし被害にあったら

インターネット上で自分の名誉を毀損されたり、プライバシーを侵害されたりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた人が直接被害を回復するのは困難です。そこで被害に遭われた人は、プロバイダ、サーバの管理・運営者などに対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。

開示請求や削除依頼を行う際には、証拠として保存するために、メールや文書で行うとともに、誹謗中傷等にあたる書き込みや動画などが掲載されている掲示板のURLやアドレスを控え、該当する画面や動画は、保存しておきましょう。

ただし、削除依頼をしたことが公表されるタイプの掲示板では、削除依頼をしたことにより、書き込みなどの内容に再び注目が集まり、冷やかしやなりすましの書き込みが増え、結果的に被害が拡大してしまう可能性も考えられます。

また、掲示板によっては、削除依頼をした人の氏名やメールアドレスなどの個人情報が掲載されてしまう場合もあります。削除を依頼するかどうかや、その際に個人情報を入力するかどうかは、これらのリスクについても考え、慎重に判断しましょう。もし自分で対応することが不安なときは、法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局およびその支局の相談窓口に相談しましょう。

相談窓口

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お問い合わせ

市民生活部 人権・広聴相談課 人権・男女共同参画推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4716
FAX:0463-92-9009
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