公開日 2020年07月29日
更新日 2020年08月03日
最高速度が時速35キロメートル未満で乗用装置を有する農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植え機など)やフォークリフトなどの農耕作業用以外の小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の対象となります。
該当車両を所有している場合は、市民税課で軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けてください。
※ナンバープレートは市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付しているものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。
| - | 農耕作業用 | そのほか | ||
|---|---|---|---|---|
| 乗用装置 | あり | あり | ||
| 車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 | |
| 幅 | 制限なし | 1.7m以下 | ||
| 高さ | 制限なし | 2.8m以下 | ||
| 最高速度 | 時速35Km未満 | 時速15Km以下 | ||
| 車両一例 | トラクター | フォークリフト | ||
| コンバイン | タイヤローラ | |||
| 田植機 | ロードローラ | |||
| 薬剤散布車など | ショベルローダなど | |||
| 年税額 | 2,400円 | 5,900円 | ||
手続きについては、125cc以下のオートバイ・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕作業用等)の登録・廃車・名義変更のページをご覧ください。