公開日 2020年08月28日
更新日 2024年10月23日
小規模水道とは
小規模水道とは、地下水または表流水を水源とし、100人以下の居住者に対して居住に必要な水を供給する施設をいいます。ただし専ら2戸以上の住宅に供給するものが該当します。
小規模水道の衛生管理について
小規模水道の設置者は、安全で衛生的な飲料水の確保のため「伊勢原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」で定められている規定を遵守する必要があります。
水質検査
- 1年以内ごとに1回、定期の水質検査を行ってください。
- 検査結果は市環境対策課へ届出してください。
衛生上の措置
- 施設は常に清潔にし、水の汚染防止を十分にしてください。
- 施設には、必要に応じて柵を設け、又は鍵を掛ける等みだりに人及び動物が立ち入って水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。
- 原水の質により必要があるときは、塩素消毒を行ってください。
給水の緊急停止
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知するとともに、市環境対策課へ御報告ください。
申請等について
小規模水道の設置には事前の申請が必要です。市環境対策課までお問合せください。
また、小規模水道の設置に関する変更事項等がありましたら、市環境対策課に届出をお願いします。
手続内容 | 提出書類 |
---|---|
小規模水道の布設工事確認を申請するとき |
第1号様式 小規模水道布設工事確認申請書[DOC:31KB] |
小規模水道の給水を開始しようとするとき |
第4号様式 小規模水道給水開始届[DOC:30KB] |
小規模水道布設工事確認申請書の内容を変更するとき |
第5号様式 小規模水道変更(廃止)届[DOC:32.5KB] |
小規模水道を廃止するとき |
第5号様式 小規模水道変更(廃止)届[DOC:32.5KB] |
小規模水道の水質検査結果を報告するとき |
第6号様式 小規模水道水質検査結果届[DOC:30KB] |
小規模水道の給水を緊急停止したとき |
第7号様式 小規模水道施設給水緊急停止報告書[DOC:30.5KB] |
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