空き家の発生を抑制するための特例措置

公開日 2021年02月05日

更新日 2021年08月26日

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋またはその土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。詳細につきましては国土交通省ホームページを御確認下さい。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
【国土交通省ホームページへ】


※手続きに関するお問い合わせは「都市部建築住宅課住宅係 電話0463-94-4782(直通)」までお尋ねください

  • 税務署への提出書類である「被相続人居住用家屋等確認書」については、伊勢原市で発行します。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は、控除を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳細は管轄の各税務署にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

都市部 建築住宅課 住宅係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4782
FAX:0463-95-7614
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