都市計画法第58条の2の規定による地区計画の届出について

公開日 2021年02月19日

更新日 2024年01月01日

  1. 地区計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築または工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の意匠の変更、木竹の伐採を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他省令で定める事項について、市へ行為の届出書を届け出る必要があります。また、省令で定める事項を変更する場合、変更届出書を届け出る必要があります。
  2. 届出が必要な対象地区は次のとおりです。()内は、届出必要部数です。
  • 行政センター地区(2部)
  • 伊勢原駅南口周辺地区(2部)
  • 串橋地区(1部)
  • 伊勢原東部工業団地地区(1部)
  • 成瀬第二地区(1部)
  • 高森・粟窪・東富岡研究所地区(2部)
  • 田中東部・市役所周辺地区(1部)
  • 横浜伊勢原線沿道地区(1部)
  • 伊勢原大山インターチェンジ周辺地区(1部)

 *各地区計画の内容については、地区計画の区域内における建築物の制限についてをご確認ください。

3. 届出に必要な書類
   ・地区計画の区域内における行為の届出書:ワード形式[DOC:46KB]/PDF形式[PDF:97.8KB](都市計画法施
   行規則別記様式第11の2(第43条の9関係))

   ・案内図
    ・添付資料(都市計画法施行規則第43条の9関係)

添付資料  縮尺
1 土地の区画形質の変更 (1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 1/1000以上
(2)設計図 1/100以上
2

建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。)の建設または建築物若しくは工作物の用途の変更

(1)敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 1/100以上
(2)二面以上の建築物または工作物の立面図および各階平面図(建築物である場合に限る) 1/50以上
3 建築物または工作物の形態または意匠の
変更
(1)敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面 1/100以上
(2)二面以上の立面図 1/50以上
4 木竹の伐採 (1)当該行為を行う土地の区域を表示する図面 1/1000以上
(2)当該行為の施行方法を明らかにする図面 1/100以上
その他参考となるべき事項を記載した図書

・地区計画の区域内における行為の変更届出書:ワード形式[DOC:28KB]/PDF形式[PDF:74.4KB](都市計画法施行規則別記様式第11の3(第43条の11関係))  

   

 

お問い合わせ

都市部 建築住宅課 開発調整係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4783
FAX:0463-95-7614
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