保育所等在園中の届出について

公開日 2021年04月16日

更新日 2024年02月13日

保育所等に在園中も世帯の状況により届出や手続きが必要な場合があります。
 届出の内容は、認定区分によって異なります。
 なお、届出や手続きが正しく行われない場合、認定を取り消す(退園となる)場合がありますので、ご注意ください。

保育認定(2号認定・3号認定)で在園している場合

保護者の状況 必要書類

勤務日数や時間が変わったとき
※変更後の就労時間・日数により、保育必要量(標準時間、短時間)が変更になる場合があります。

  • 認定申請書
  • 就労証明書

就労先が変更になる(転職)場合
※変更後の就労時間・日数により、保育必要量(標準時間、短時間)が変更になる場合があります。

  • 認定申請書
  • 就労証明書(自営業の場合は、開業届や確定申告書の写しを添付)
就労先を退職し、求職活動を行う場合
※求職活動を行わない場合、2号認定・3号認定の継続はできません。
  • 認定申請書
  • 求職活動申立書、雇用保険受給者証など
妊娠・出産する場合
  • 母子健康手帳(表紙と分娩予定日がわかるページ)の写し
育児休業を取得する場合
  • 認定申請書
  • 就労証明書(育児休業取得期間、復職予定日が記載されているもの)
その他保育に必要な事由(認定要件)に変更がある場合
  • 認定申請書
  • 保育の必要性がわかる書類
    ※世帯の状況により異なります。詳細はお問合せください。

手続き方法

変更が生じる月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の平日まで)に必要書類を子ども育成課へ提出(または郵送)してください。
 ※例:5月1日から就労先が変更になる場合、4月15日まで。
必要書類は、窓口で配布しているほか、申請書類のダウンロードも利用できます。なお、申請書類のダウンロードにない書類については、お問い合わせください。

注意事項

  • 原則として、認定の内容(保育必要量など)は届出をした月の翌月から変更となりますが、遡って変更となる場合もあります。
  • 変更が生じた時点により、延長保育料の追加料金等が発生する場合があります。
  • 「求職活動要件」での認定期間は、最大3ヶ月です。「求職活動要件」となった月から数えて3ヶ月後の15日までに新しい就労先の「就労証明書」と「認定申請書」を提出してください。
    期限までに書類が提出されない場合、退園または認定の切り替えとなります。

教育・保育認定(1号認定・2号認定・3号認定)で在園している場合

世帯の状況 必要書類
結婚(同居を含む)・離婚などで世帯構成が変わる場合
※1号・2号・3号認定全員
  • 認定申請書
  • 結婚や同居の場合、新たに世帯員となった方の就労証明書など保育の必要性が確認できる書類(2号認定・3号認定のみ)
転出する場合(保育所、小規模保育施設に在園)
※2号・3号認定のみ
  • 認定申請書または退園届
    ※市内に保護者の勤務先がない場合、転出日以降の在園はできません。
    ※利用中の施設に引き続き通う場合も転出先の市区町村で手続きが必要です。
転出する場合(認定こども園・幼稚園)
※1号・2号・3号認定全員
  • 認定申請書
    ※利用中の施設に引き続き通う場合も転出先の市区町村で手続きが必要です。

小学校就学前の兄姉が幼稚園や特別支援学校幼稚部などに在園(在籍)している場合
※3号認定のみ

  • 利用者負担額多子特例申請書
  • 在園証明書など

手続き方法

変更となる事由が発生したら、速やかに子ども育成課へ提出(または郵送)してください。
 必要書類は、窓口で配布しているほか、申請書類のダウンロードも利用できます。なお、申請書類のダウンロードにない書類については、お問い合わせください。

施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)で在園(利用)している場合

新1号認定、新2号認定および新3号認定を受けて、各施設に在園(利用)している場合に必要な手続きは、「保育認定で在園している場合」、「教育・保育認定で在園している場合」と同じです。
 必要な書類を確認の上、期日までに届出や手続きをしてください。

お問い合わせ

子ども部 子ども育成課 認定・入所係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4641
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る