公開日 2021年07月13日
更新日 2021年07月13日
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行等に伴い、「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達) が改正されました。
また、改正法の一部施行により、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品についてのルールが変わりました。
一方的な送り付け行為への対応3箇条
商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
誤って金銭を支払ってしまったら、すぐに相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
困ったときは一人で悩まずに伊勢原市消費生活センターへご相談ください。
- 相談対象者
伊勢原市在住の人(伊勢原市以外に在住の人は、お住まいの市町村の相談窓口をご利用ください。)
- 相談専用電話(直通)
0463-95-3500
- 相談日
月曜日から金曜日(年末年始・祝日などを除く)
- 相談時間
午前9時30分~正午、午後1時~4時
(上記時間は受付時間ではなく相談時間ですので、余裕をもってお越しください。) - 相談方法
「電話」または「来所」(予約制ではありません)
- 電子メールやファクシミリでの相談は受け付けていません。
- 所在地
伊勢原市田中348番地 伊勢原市役所1階 人権・広聴相談課内
お問い合わせ
市民生活部 人権・広聴相談課広聴相談係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4717
FAX:0463-92-9009
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