公開日 2021年10月22日
更新日 2024年10月15日
市街地再開発事業の目的
市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。
事業の効果
- 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
- 駅前広場・街路等の公共施設の整備
- 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設や広場等の整備
- 安全で安心できるまちづくり
- 地域経済への波及効果
- 総合的な都市の成長力の増進 等
事業のしくみ(事業収支)
- 敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を生み出します。
- 従前権利者の権利は、等価で新しい再開発ビルに置き換えられます。(権利床)
- 高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分(新しい居住者や営業者への売却等)し、事業費に充てます。
- 事業に要する費用(支出金)を国県市からの補助金や保留床の売却による収入金でまかない、事業全体の収支バランスをとることで事業が成立します。
事業の施行者
市街地再開発事業の施行者は、個人・組合・地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社・再開発会社となります。
一般的な事業の流れ(組合施行)