公開日 2022年03月14日
更新日 2022年03月14日
【提案内容】
私の家の周りの畑でものを燃やしている人がいて、多くの人が迷惑しています。ものを燃やすことにより、有害な煙などにより病気を引き起こす可能性があります。対応をお願いします。
【市回答・令和3年7月】
ごみ等を屋外にて焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」において、原則禁止とされております。
ただし、農業者による野焼きについては、「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」として、前述の例外規定として焼却禁止ではありません。
なお、例外規定であっても周辺の生活環境に配慮し、影響を及ぼすことがないよう努める必要があります。煙の臭いでお困りの場合は、焼却を行っている際に市へ御連絡いただければ現地確認を行い、行為者に対し指導、注意をします。
また、市ではホームページや広報いせはらを通じて、野焼きの禁止について広報していますが、例外的な焼却行為についても引き続き、風向き、燃やす量、時間帯などに注意するよう周知に努めていきます。