入院時の特別療養環境室(差額ベッド室)に係る費用について

公開日 2022年07月22日

更新日 2022年08月18日

入院時の特別療養環境室の費用(差額ベッド代)は、医療保険が適用される入院料(医療費)とは別に、患者の全額負担となります。この病室は、入院患者がより良い環境で療養できるように設置されたものです。基本的に患者の希望により選ぶ病室であり、医療機関はその設備・構造・料金などを説明し、同意を確認した上での入院となります。

 

特別療養環境室(差額ベッド室)の要件

  1. 病室の病床数(ベッド数)は4床以下であること。
  2. 病床の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
  4. 少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人の照明」、「小机等及び椅子」の設備を有すること。

医療機関が料金(差額ベッド代)を求めてはならない場合

  1.  同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
  2.  患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
  3.  病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選
    択によらない場合

神奈川県ホームページ 保険診療Q&A

神奈川県ホームページに、差額ベッド含め保険診療についての情報の掲載がありますので、参考にしてください。

保険診療Q&A 差額ベッド(神奈川県ホームページ)

差額ベッド代に関するご相談先

関東信越厚生局 神奈川事務所

  • [電話番号] 045-270-2053

お問い合わせ

保健福祉部 健康づくり課 健康づくり係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4609
FAX:0463-93-8389
お知らせ:問い合わせメールはこちら
保健福祉部 保険年金課 国保係
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