公開日 2022年09月09日
更新日 2022年09月14日
消防活動阻害物質について
消防活動阻害物質は、消防法第9条の3において「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令(消防法施行令)で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」と規定されています。
消防活動阻害物質の追加について
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)において、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含むものを除く。)が、令和5年2月1日から新たに消防活動阻害物質に追加されます。
新たに指定された消防活動阻害物質を200キログラム以上貯蔵し又は取り扱っている場合(新規に貯蔵、取り扱う場合も含む。)は、令和5年1月31日までに、消防法第9条の3の規定に基づく届出を消防長に行ってください。
お問い合わせ
消防本部 予防課査察指導係
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