医療機関にかかるときの自己負担割合

公開日 2022年10月20日

医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市民税の課税所得によって判定しています(4月~7月においては、前年度の市民税の課税所得によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合は、再判定しています。

課税所得で判定

あなたや同じ世帯にいる被保険者の当年度市民税の課税所得(各種所得控除後の所得)がいずれも145万円未満の人は1割または2割、145万円以上の人は3割となります。ただし、3割の方の中でも、条件を満たすことで、1割または2割に変更となる場合があります。詳しくは、ページ下部「基準収入額適用申請」欄をご確認ください。
 ※上記の判定に加え、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人および被保険者である世帯員の旧ただし書所得(前年の総所得金額などから43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
 ※前年12月31日現在において被保険者が世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除額として適用されます。

市民税の課税所得とは

市民税の課税所得は前年中(1月1日~12月31日)の所得から算出します。(4月~7月の判定に用いる課税所得は、前年中の所得から算出します)

市民税の課税所得とは、収入金額から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費などを差し引いて求めた総所得金額等から、各種所得控除を差し引いて算出されます。毎年6月頃通知される市民税の通知には「課税標準」と表示されています。

過去にさかのぼって市民税の所得更正(修正)があり、自己負担割合が増加した場合(例:1割から3割、2割から3割)には、自己負担割合の差額(例:1割から3割の場合は2割分、2割から3割の場合は1割分)を広域連合から請求されます。

3割負担から2割または1割負担になる方(基準収入額適用申請)

市民税の課税所得が145万円以上で3割負担と判定された方でも、以下の収入条件を満たす方は、基準収入額適用申請をすることによって、申請した月の翌月から、負担割合が2割または1割に変更となります。前年の収入を基準とするため、毎年申請していただく必要があります。変更となる可能性のある方には、お住いの市町村の担当部署から、申請のお知らせをいたします。(令和4年1月1日に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則が改正され、広域連合で適用を受けることの確認ができる場合は、申請書の提出が不要とされました。)

基準収入額適用申請の判定について
世帯内の被保険者数 前年の収入額※1に基づいて判定(前年1月から12月までの収入)
1人 被保険者の収入額が383万円未満
1人 被保険者の収入額が383万円未満であっても、同一世帯に70歳から74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が520万円未満
2人以上

被保険者全員の収入額合計が520万円未満

※1 収入額とは、地方税法上の収入金額のことで、各種控除(年金であれば所得税や社会保険料控除)や必要経費と差し引く前の金額のことです。所得金額ではありません。また、土地・建物や上場株式などの譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合でも、売却額は収入額に含まれます。(住民税の申告不要制度を利用した場合には収入額に含まれません)

所得区分について

次のとおり区分され、月の自己負担限度額や食事代などの負担額に違いがあります。

自己負担割合 所得区分 対象となる人
3割 課税 現役並み所得者3 市民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
現役並み所得者2 市民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
現役並み所得者1 市民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
2割 一般2 自己負担割合が2割の人
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の人
非課税 区分2(低所得者2) 世帯の全員が市民税非課税で、区分1以外の人
区分1(低所得者1)
  • 世帯の全員が市民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円になる人。
  • 世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者(区分1老齢福祉年金受給者)

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、世帯内の被保険者※1の市民税の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。住民税非課税世帯の人は、1割負担となります。

※1 65歳から74歳で一定の障がいの状態にある神奈川県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方を含みます。
 ※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除)等を差し引いた後の金額です。
 ※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
 ※4 課税所得145万円以上で、医療費の負担割合が3割の方。
 ※5 「その他の合計所得金額」とは、所得税や住民税の対象となる10種類の各種所得のうち、公的年金等の収入金額以外の収入金額から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の所得金額を合計したものです。合計したものがマイナスの場合は、0円となります。

 

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4521
FAX:0463-95-7612
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