消費税インボイス制度導入による農業者への影響について

公開日 2022年12月05日

令和5年10月からインボイス制度が始まります。

インボイス制度が開始されるに当たり、農業者の皆様は、課税事業者または免税事業者のいずれの場合におきましても次のような対応や検討が必要になります。

インボイス制度のポイント
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」記載が追加されたものをいいます。
令和5年10月から、課税事業者が仕入税額控除を行うのに必要になります。課税事業者は、原則として仕入れ先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
インボイスは、税務署長の登録を受けた課税事業者のみが発行できます。
免税事業者は、インボイスを発行することはできませんが、今後、課税事業者を選択し、インボイス発行事業者として税務署長の登録を受けることは可能です。

 

インボイス制度導入により対応や検討が必要なこと

課税事業者の場合(消費税の納税義務がある)

売り先との関係

  • 売り先の求めに応じて、インボイスを発行する必要があります。
  • インボイス(適格請求書)を発行する事業者となるためには、税務署長の登録を受ける必要があります。

※制度開始時から発行事業者になるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

仕入先との関係

  • 仕入税額控除をするためには、原則として仕入先からインボイスを発行してもらい、保存しておく必要があります。
  • 仕入先が免税事業者の場合は、インボイスを発行してもらえないため、仕入税額控除ができなくなることによる影響を踏まえて、仕入先や売り先価格面を含め適正な取引条件等を話し合って取り決めておいてください。

※仕入先が免税事業者等のインボイス発行事業者でない場合であっても。制度開始後6年間は、一定の仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。

免税事業者の場合(消費税の納税義務が免除されている)

売り先との関係

  • インボイスを発行できません。
  • 売り先が消費者、免税事業者、簡易課税事業者である場合、卸売市場や農協、森林組合、事業協同組合等への委託販売を行っている場合は、インボイスの発行を求められないため、これまでの取引と何ら変わりません。

※農協などの場合は、「無条件委託方式(売値、半場時期、販売先などの条件を受けないで委託)かつ共同計算方式(一定期間における販売額を平均価格により精算)」により販売を委託しているときに限られます。

  • 売り先が課税事業者である場合は、売り先が仕入税額控除をできなくなるため、売り先と価格面を含め適正な取引条件等を話し合って取り決めておいてください。なお、今後の経営発展を考えて、課税事業者や簡易課税事業者へ転換することも選択肢の一つとして考えられます。

仕入先との関係

  • 特段の対応の必要はありません。

相談窓口

【農林水産省の相談窓口】

インボイス制度に関する専用ダイヤル:03-6744-7140

※詳しくは、農林水産省のインボイス制度に関する相談窓口についてを御参照ください。

外部リンク

インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁の特設サイトを御参照ください。

農業者向けのインボイス制度の詳細については、農林水産省のホームページを御参照ください。

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 農業政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4648
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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