公開日 2022年03月31日
更新日 2025年04月02日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用対象となる主な要件
- 売主が個人であること
- 「低未利用土地等確認書」が交付されたものの譲渡であること
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 買主は第三者であること(配偶者等は不可)
- 譲渡金額の対価(建物も含む)が500万円以下であること
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の売却であること
低未利用地土地等確認書の交付手続きについて
交付申請に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式➀-1[DOC:34.5KB] )
- 売買契約書の写し
- 低未利用土地であることを確認する次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 上記のいずれかが難しい場合、別記様式➀-2[DOC:34KB]等
- 買主による譲渡後の利用意向を確認する次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式➁-1[DOC:37KB] )
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式➁-2[DOC:34.5KB] )
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式➂[DOC:34KB] )※ただし、別記様式➁-1または➁-2が提出できない場合に限る
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 委任状(代理人が手続きされる場合のみ、任意様式)
備考
- 「低未利用土地等確認書」の交付には2週間程度かかる場合がございますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、税務署へお問い合わせください。