公開日 2023年07月18日
令和5年度からの限度額引き上げについて
国民健康保険税の課税限度額のうち、後期高齢者支援金分が20万円から22万円となります。(医療給付費分:65万円、介護納付金分:17万円は変更ありません)
区分 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) |
---|---|---|
医療給付費分 |
65万円 |
65万円 |
後期高齢者支援金分 |
20万円 |
22万円 |
介護納付金分 |
17万円 |
17万円 |
課税限度額合計 |
102万円 |
104万円 |
令和5年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について
国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する5割軽減および2割軽減の軽減判定所得を見直し、対象世帯が拡大されます。
区分 | 軽減判定所得 | |
---|---|---|
改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) | |
2割軽減 | 43万円+52万円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 | 43万円+53万5千円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+28万5千円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 | 43万円+29万円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 | 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 |
- (注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます。
- (注2)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます。