【令和5年度】国民健康保険税の改正内容

公開日 2023年07月18日

令和5年度からの限度額引き上げについて

国民健康保険税の課税限度額のうち、後期高齢者支援金分が20万円から22万円となります。(医療給付費分:65万円、介護納付金分:17万円は変更ありません)

区分 改正前(令和4年度)  改正後(令和5年度) 
医療給付費分

65万円

65万円

後期高齢者支援金分

20万円

22万円

介護納付金分

17万円

17万円

課税限度額合計

102万円

104万円

令和5年度からの均等割額・平等割額の軽減判定について

 国民健康保険税の均等割額、平等割額に対する5割軽減および2割軽減の軽減判定所得を見直し、対象世帯が拡大されます。

区分 軽減判定所得
改正前(令和4年度)  改正後(令和5年度)
2割軽減 43万円+52万円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 43万円+53万5千円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
5割軽減 43万円+28万5千円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 43万円+29万円×(被保険者と特定同一世帯所属者(注1)の数の合算数)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)以下
  • (注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者をいいます。
  • (注2)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える者)、公的年金等の支給を受ける者(1月1日現在65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える者、1月1日現在65歳以上は公的年金等の収入が125万円を超える者)をいいます。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4728
FAX:0463-95-7612
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