公開日 2023年03月31日
日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。
住民票が作成される次の外国人の方は、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、または生活保護を受けている方を除く、すべての方が国民健康保険に加入することになっています。
- 適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。)
また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度には入れません。)
- 公用
加入手続きについて
国民健康保険への加入は自動では行われません。
入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。加入の手続きが遅れると、遡って保険税を支払わなければなりません。
持ち物
- パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
(在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です) - 退職した方、会社の保険をやめた方は勤務先の健康保険をやめた証明書
(退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書など) - マイナンバーの記載がある書類
(マイナンバーカード、通知カードなど) - 本人確認書類
(運転免許証、パスポートなど顔写真のあるもの)
多言語で説明している情報
外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁)
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多言語支援センターかながわ
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