公開日 2023年12月05日
更新日 2023年12月28日
森林環境税(国税)の創設
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び 「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人あたり年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。
詳しくは森林環境税及び森林環境譲与税についてをご覧ください。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税の税率について
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割額 |
1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 水源環境保全税 | 300円 | 300円 |
市民税 | 個人住民税 均等割額 |
3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより所得税と異なる課税方式を住民税で選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
令和5年度(令和4年分の申告)まで 令和6年度(令和5年分の申告)から
※所得税と住民税で異なる課税方式選択可 ※所得税と住民税で課税方式を統一
※上場株式等の配当所得等は、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つの課税方式
※上場株式等の譲渡所得等は、申告分離課税・申告不要の2つの課税方式
詳細は、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式の統一についてを御覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類を提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分 |
提出または提示が必要な書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満または70歳以上 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
|
30歳以上70歳未満 | 1 留学により非居住者となった人 |
・親族関係書類 ・「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) ・送金関係書類 |
2 障害者 ※障害者控除の要件に従います。 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
|
3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人 |
・親族関係書類 ・送金関係書類(親族ごと38万円以上) |
|
4 上記以外の人 | 扶養控除の対象外 |
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
親族関係書類とは
国外居住親族が申告者の親族であることを証明するものをいいます。次の1.または2.のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 戸籍の附票の写しそのほか国または地方公共団体が発行した書類および、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
※1つの書類に、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、1つの書類だけで国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
送金関係書類とは
国外居住親族に対して、必要の都度、生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。次の1.または2.のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカードの発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品などを購入したことなどにより、その商品などの購入などの代金に相当する額の金銭を受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
(注)複数人の国外居住親族について扶養控除などの適用を受ける場合は、その親族ごとに送金などを行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。