令和6年分の所得税の確定申告に関する無料相談会を開催します

公開日 2025年01月01日

更新日 2025年01月08日

令和6年分の確定申告の提出期限は令和7年3月17日(月曜日)です。

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作成には、国税庁の「確定申告等作成コーナー」をご利用ください。

国税庁 確定申告等作成コーナー

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所得税の確定申告に関する無料相談会

所得税の確定申告に関する無料相談会は、平塚税務署及び市で開催しています。開催日時や予約方法等については、次のとおりとなります。

平塚税務署による申告書作成会場

開催期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)

※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。ただし、3月2日の日曜日は開場します。

時間

【受付】午前8時30分から午後4時まで

 ※入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。

【相談】午前9時から午後5時まで

場所 平塚市庁舎1階多目的スペース(平塚市浅間町9番1号平塚市庁舎)
注意事項
  • 申告書等の提出のみの場合は、平塚税務署に直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。
  • 申告書作成会場では、混雑回避のために「入場整理券」を配付します。
  • 当日入場整理券は、当日、会場で配布するほか、LINEによる事前発行を御利用ください。
  • 当日入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
  • 3月中は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来場をお勧めします。

国税庁の公式LINEアカウントについて

税理士による無料申告相談

伊勢原市民文化会館で税理士による確定申告無料相談会を開催します。

予約開始日:令和7年1月9日(木曜日)午前10時から

 
対象者対象者 相談対象者      

小規模事業者、給与所得者、年金受給者小規模事業者、給与所得者、年金受給者小規模事業者(年間所得300万円以下)、給与所得者、年金受給者

※土地建物や株式等の譲渡所得のある方、住宅ローン控除の初年分のある方、収入金額が多額な方や相談内容が複雑な方等、あるいは亡くなられた方の準確定申告については、当相談会場では対応できません。

※詳細は予約サイトを参照してください。

開催日 令和7年1月28日(火曜日)、令和7年1月29日(水曜日)
時間 午前9時30分から正午、午後1時から午後3時30分
場所 伊勢原市民文化会館 展示室
申込方法
  • WEBによる事前申込制です。(令和7年1月9日(木曜日)午前10時から

下記のサイトから、事前申込をおこなってください。

税理士による確定申告無料相談会の予約ページ(WEB)

※電話や市役所窓口に来庁しての申し込みはできませんのでご注意ください。

※相談日の2日前までの予約が必要です。

※一部、当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第終了となりますので、オンラインによる事前申込を御利用ください。なお、入場整理券は午前9時から伊勢原市民文化会館展示室前にて整理券を配布します。

オンラインによる「事前申込サイト」についてのお問い合わせ先は、

050-1722-2206(受付時間:平日午前10時~午後4時 ※正午から午後1時を除く)

までお願いします。※電話での予約はできません

その他 相談会の開催期間中、作成済みの確定申告書の収受を行います。(予約不要)

市職員による確定申告無料相談会(※完全予約制)

伊勢原市民文化会館で市職員による確定申告無料相談会を開催します。

予約開始日:令和7年2月10日(月曜日)午前9時から

相談を受けるには必ず事前の予約が必要です。なお、予約枠については、限りがありますのでご留意ください。

       相談対象者j対象者

【対象所得(令和6年中)】公的年金、給与収入のみ(市内に住民登録がある方)

【対象控除など(令和6年中)】社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、医療費控除、寄附金控除

※対象範囲外の年分、所得、控除などは当相談会では受けられません。

※土地・建物および株式などの譲渡所得、配当所得、一時所得や公的年金以外の雑所得がある場合は、相談の対象外となります。

※小規模事業者及び住宅ローン控除のある方は、税務署でのお手続きか税理士による無料相談会(1月28日、1月29日)を御利用ください。

開催日

令和7年2月18日(火曜日)から令和7年3月14日(金曜日)

(月・土・日曜日、祝日を除く)

時間 午前9時30分から正午、午後1時30分から午後4時
場所 伊勢原市民文化会館 展示室
申込方法

LINE及び電話による完全予約制です

  • LINE 伊勢原市公式LINEアカウントを友だち登録し、「申請・予約」(24時間受付)
  • 予約専用電話 0463-92-1112(受付時間:平日午前9時から午後4時まで)

※予約開始日は令和7年2月10日(月曜日)午前9時から(相談日の前日までの予約が必要です。当日の予約はできません。)

※電話による予約申込は、混雑が予想されるためインターネットによる予約申込に御協力ください。操作方法が御不明な場合は市民税課にお問い合わせください。

※市役所窓口に来庁しての申し込みはできませんのでご注意ください。

伊勢原市LINE公式アカウント

伊勢原市確定申告相談会LINE予約手順 [PDF:423KB]

その他
  • 相談会の開催期間中、作成済みの確定申告書の収受を行います。(予約不要)

※収受は、相談会を開催しない月曜日も市民文化会館1階ロビーで行います。また収受のみ、3月17日(月曜日)実施します。

※収受時間は、午前9時30分から午後4時まで

  • 開催期間中、確定申告作成用のパソコン2台を設置します。自身で作成と提出が可能です。(予約不要(先着順))
  • スマートフォンによる確定申告書作成のサポートも行います。

申告時の持ち物

申告手続きには、源泉徴収票、各種証明書、銀行の口座番号がわかるものに加えて、番号確認書類と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

  • 源泉徴収票や各種証明書
  • 昨年の申告書の控え
  • マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)

番号確認書類 ・・・ マイナンバーカード、通知カード等

本人確認書類 ・・・ マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等

  • 電卓
  • 筆記用具
  • 還付申告をされる場合は、預貯金口座情報がわかるもの
  • 平塚税務署から送付された利用者識別番号が記載されたハガキ
  • その他申告書に必要なもの

提出方法ごとの書類確認方法

提出方法によって番号確認書類と本人確認書類の確認方法が異なりますので、下表を参考にしてください。

申告内容 提出方法 番号確認書類
身元確認書類
 
確定申告 税務署に提出 原本の提示
税務署へ郵送 写しの添付
市役所へ提出 写しの添付
市役所で申告相談 原本の提示

医療費控除の明細書の添付が必須になります

医療費控除の特例を受けられる方は、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」添付が必須となります。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
(注記)「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」は、どちらか1つを選択して適用することになります。

医療費控除の明細書[XLSX:1.01MB] 

医療費控除の明細書[PDF:1020KB]

医療費控除の明細書記載例[PDF:449KB] 

セルフメディケーション税制の明細書[PDF:465KB] 

郵送による提出

申告書は郵送でも受け付けます。平塚税務署に送付してください。

<平塚税務署>
 住  所:〒254-8534 平塚市浅間町9-1 東京国税局業務センター平塚分室
 電話番号:0463-22-1400

申告書類の配布場所

令和6年中の確定申告に関する申告書類は、令和7年1月28日(火曜日)から配布します。 

  • 伊勢原市役所1階横浜銀行前(1月28日~2月17日)、伊勢原市民文化会館1階ロビー(2月18日~3月17日)
  • 伊勢原市役所 駅窓口センター

※伊勢原市役所1階横浜銀行前(1月28日~2月17日)での配布は、開庁日のみです。

※伊勢原市民文化会館1階ロビー(2月18日~3月17日)での配布は、平日のみです。

市民税課では申告書類を1部ごとに配布し、駅窓口センターでは申告書をセットにして配布します。申告内容をご確認のうえお越しください。

駅窓口センターでは、代表的な申告書類のみ配布を行います。

※市役所でも用意のない書類があります。また、配布部数が終了する場合があります。その場合は、平塚税務署にご連絡いただくか、インターネットをご利用の場合、国税庁のホームページから必要書類をダウンロードしてご利用ください。

確定申告書第二表の市民税・県民税の計算に影響する記載事項にご注意ください

確定申告第二表の「配偶者や親族に関する事項」及び「住民税に関する事項」欄の記載に不備があると市民税・県民税の決定に影響がありますので、ご注意ください。

1  同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族

該当する方がいる場合は、「配偶者や親族に関する事項」に氏名、生年月日等を記載していただき、住民税の「同一」や「16」の欄に〇を記載してください。

2 寄附金税額控除

市民税・県民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税など)を申告する場合は、寄附金額を記載してください。

3 配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額

配当所得や株式等譲渡所得を申告し、特別徴収された市民税・県民税がある場合は、その金額を「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」欄にそれぞれ記載してください。

4   給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与所得以外に所得がある場合は、その分の税額を、全額給与から差し引き(特別徴収)するか、納付書などにより自分で納付(普通徴収)するかを選択してください。選択がないと、原則全額特別徴収となります。

5 住宅借入金等特別税額控除

市民税・県民税でも控除の適用を受ける方は、 確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日などの必要事項を記入してください。所得税で住宅借入金等特別税額控除を全て使い切った場合、市民税・県民税への適用はありません。

※令和6年度(令和5年中の所得)より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

お問い合わせ

総務部 市民税課 市民税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5429
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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