公開日 2024年01月01日
更新日 2024年12月03日
国民健康保険に加入されている人の産前産後期間の国民健康保険税を免除します。
届出は出産予定日の6カ月前から行えます。出産後の届出も可能です。
対象者
令和5年11月1日以降に出産(※)を予定する、または出産した国民健康保険加入者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象(死産、流産、人工妊娠中絶の場合を含む)
減額対象
対象者の国民健康保険税のうち、出産予定月(出産後に届出する場合は出産月)の前月から4カ月間相当分の所得割額と均等割額(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間相当分)
減額例
- 7月出産予定(単胎)の場合:6月から9月までの4カ月間相当分の保険税を減額
- 7月出産予定(多胎)の場合:4月から9月までの6カ月間相当分の保険税を減額
※令和6年1月より前の期間については、減額の対象になりません。令和6年1月31日まで(多胎の場合は令和6年3月31日まで)に出産した場合は、令和6年1月相当分以降の国民健康保険税のみが減額されます
※国民健康保険税の課税限度額に達している世帯は、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります
届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書[PDF:90.5KB]
- 出産予定日または出産日および親子関係がわかる書類(母子健康手帳など)
- 母親の国民健康保険の資格が分かるもの(資格確認書など)
※死産、流産、人工妊娠中絶の場合は、死産証書または死胎埋火葬許可証が必要です
届出先
市役所1階保険年金課(4番窓口)国民健康保険担当
受付時間
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
- 第2・4土曜日:午前8時30分から正午まで
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