公開日 2024年01月05日
更新日 2024年01月05日
下水道使用料改正のお知らせ(チラシ)
令和6年1月~2月配布分(1回目)
・下水道の役割、下水道の主な取組
・下水道使用料改正の背景、改正前後比較、改正率の引き上げ幅を抑える取組、今後の主な取組
令和6年3月~4月配布分(2回目)
・下水道事業を取り巻く環境の変化、使用者負担を最小限化するための努力、下水道事業における重点事業
・下水道使用料単価表、下水道使用料早見表
令和6年4月1日から下水道使用料を引き上げます
皆さまの生活を守る下水道事業。継続して安定したサービスを提供していくため、令和6年4月1日から下水道使用料を引き上げます。御負担をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。
料金区分 | 令和6年度改正率 | 令和11年度改正率※ |
---|---|---|
基本料金 | 10.6% | 9.8% |
排水量区分 | 9.8% | 9.8% |
※令和11年度の改正率は、今後の経済状況や財政状況により変動する可能性があります。
※段階的な引き上げとすることにより、負担を少しでも軽減できるように努めました。
【参考(必要な下水道使用料の改正を1回だけで実施した場合)】
料金区分 | 令和6年度改正率 |
---|---|
基本料金 |
15.5% |
排水量区分 | 15.5% |
1 下水道使用料改正の背景
下水道の役割
ご家庭のトイレや台所などの汚水は汚水管を通り、処理場できれいにして河川へ放流しています。
また、雨水は道路側溝から雨水管に入り河川へ流れ、浸水を防いでいます。
財源不足(維持管理経費の増加)
近年、物価高などの影響により維持管理経費が増大しており、今後も維持管理を行うための経費は上昇傾向になると見込んでいます。 仮に、下水道使用料の引き上げを行わない場合、当年度純利益は経常的な赤字に転落することが見込まれ、下水道施設・設備の適切な維持管理や改築更新ができなくなるおそれがあります。
下水道施設・設備の計画的な改築更新の必要性
市内の下水道は整備してから50年以上が経過しており、計画的に改築更新を行っていく必要があります。また、集中豪雨等による浸水被害軽減のための浸水対策や、地震対策も重要な取組です。
未普及対策整備中(または予定)区域拡大図[PDF:193KB]
これまでの経費削減策、増収施策
財源不足額をただちに下水道使用料の引き上げ額に転嫁してしまうと、下水道使用料改正率が高くなってしまいます。改正率を少しでも抑えるため、次のような取組を行ってきました。今後もさらなる経費削減策、増収施策を行っていきます。
今後の主な取組
- 太陽光発電による経費の削減
- 不明水対策の継続実施による経費の削減
- 下水道の普及促進による下水道使用料収入の増加
改正単価表
伊勢原市の下水道使用料単価は、排水量が増えると単価が高くなる累進制となっています。
速算表(令和6年4月1日から)
排水量(立方メートル) | 1立方メートルあたりの使用料 (単価 消費税抜き) |
控除額 |
---|---|---|
9~20 | 120円 | 52円 |
21~30 | 148円 | 612円 |
31~40 | 158円 | 912円 |
41~50 | 159円 | 952円 |
51~100 | 176円 | 1,802円 |
101~300 | 232円 | 7,402円 |
301~1000 | 267円 | 17,902円 |
1001~5000 | 291円 | 41,902円 |
5001~ | 312円 | 146,902円 |
※8立方メートル以下一律908円(税抜き)
排水量(立方メートル) | 1立方メートルあたりの使用料 (単価 消費税抜き) |
控除額 |
---|---|---|
17~40 | 120円 | 104円 |
41~60 | 148円 | 1,224円 |
61~80 | 158円 | 1,824円 |
81~100 | 159円 | 1,904円 |
101~200 | 176円 | 3,604円 |
201~600 | 232円 | 14,804円 |
601~2000 | 267円 | 35,804円 |
2001~10000 | 291円 | 83,804円 |
10001~ | 312円 | 293,804円 |
※16立方メートル以下一律1,816円(税抜き)
【上記の表を使った算出方法】
{(排水量×単価)−控除額}×1.10(消費税)
- (例1)1カ月あたりの排水量が45立方メートルの場合
- 45立方メートルですので、排水量「40立方メートル超~50立方メートル以下」の区分に該当し、単価「159円」、控除額「952円」を使って使用料を計算します。
- {(45立方メートル×159円)−952円}×1.10=6,823円(円未満は切り捨て)
- (例2)2カ月あたりの排水量が45立方メートルの場合
- 45立方メートルですので、排水量「40立方メートル超~60立方メートル以下」の区分に該当し、単価「148円」、控除額「1,224円」を使って使用料を計算します。
- {(45立方メートル×148円)−1,224円}×1.10=5,979円(円未満は切り捨て)
改正料金表
下水道使用料の引き上げを行う令和6年4月1日からは、一般家庭で標準的な排水量である2ヶ月40㎥の場合では、
4,710円が5,165円となり、455円の増額となります。
使用水量 | 現行使用料(消費税10%) | 改正使用料(消費税10%) | 増額(円) |
---|---|---|---|
基本料金(16立方メートル以下) | 1,806 | 1,997 | +191 |
40立方メートル | 4,710 | 5,165 | +455 |
60立方メートル | 7,658 | 8,421 | +763 |
80立方メートル | 10,826 | 11,897 | +1,071 |
100立方メートル | 14,016 | 15,395 | +1,379 |
200立方メートル | 31,616 | 34,755 | +3,139 |
600立方メートル | 124,456 | 136,835 | +12,379 |
1000立方メートル | 231,376 | 254,315 | +22,939 |
2000立方メートル | 498,676 | 548,015 | +49,339 |
6000立方メートル | 1,664,676 | 1,828,415 | +163,739 |
10000立方メートル | 2,830,676 | 3,108,815 | +278,139 |
使用水量 | 現行使用料(消費税10%) | 改正使用料(消費税10%) | 増額(円) |
---|---|---|---|
基本料金(8立方メートル以下) | 903 | 998 | +95 |
20立方メートル | 2,355 | 2,582 | +227 |
30立方メートル | 3,829 | 4,210 | +381 |
40立方メートル | 5,413 | 5,948 | +535 |
50立方メートル | 7,008 | 7,697 | +689 |
100立方メートル | 15,808 | 17,377 | +1,569 |
300立方メートル | 62,228 | 68,417 | +6,189 |
500立方メートル | 115,688 | 127,157 | +14,469 |
1000立方メートル | 249,338 | 274,007 | +24,669 |
3000立方メートル | 832,338 | 914,207 | +81,869 |
5000立方メートル | 1,415,338 | 1,554,407 | +139,069 |
審議の経過
令和5年4月、有識者や事業者、酪農家、一般市民など多種多様な人員で構成される「伊勢原市下水道運営審議会」に
対して「公共下水道使用料の見直しについて」を諮問し、審議員の皆さまに念入りかつ活発に御審議いただきました。
回数 | 開催日 | 主な審議内容 |
---|---|---|
第1回 | 令和5年4月25日 |
諮問 (1)下水道事業の経営について ・公営企業会計について ・経営戦略について ・下水道使用料について |
第2回 | 令和5年5月26日 |
(1)前回のおさらいについて (2)下水道使用料改正体系方針について (3)下水道事業の経営状況について |
第3回 | 令和5年6月26日 |
(1)前回のおさらいについて (2)経営状況改善のための増収施策の検討について (3)経費削減について |
第4回 | 令和5年7月31日 |
(1)前回のおさらいについて (2)電気料高騰、物価高、人件費高騰による今後の支出推計について (3)下水道使用料改正による収支均衡について |
第5回 | 令和5年8月28日 |
(1)前回のおさらいについて (2)複数の支出パターンと新たな経費削減策を踏まえた下水道使用料改正率につ いて |
第6回 | 令和5年9月25日 | 答申にあたっての意見集約について |
答申 | 令和5年10月5日 | 市長へ答申 |
使用料改正にかかるQ&A
- 点検日が月の途中で行われる場合はどのように計算されますか。
(回答)令和6年4月1日から施行のため、施行日前後でそれぞれ新旧の下水道使用料を適用し、日割りで計算します。
- 今後も使用料改正を行う予定はありますか。
(回答)今回は負担を少しでも軽減するために段階的な引き上げとしており、令和11年度に改正を予定しています。
なお、今後の環境変化や経済状況などにより変わる可能性があります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード