公開日 2024年01月01日
更新日 2024年07月31日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の規定により、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定められています。本市では、現在の許可事業者の体制で、適正な処理を継続的かつ安定的に確保することができると判断されるため、令和6年1月1日をもって、一般廃棄物収集運搬業の新規許可を停止します。
ただし、食品リサイクルされる生ごみや草木類、木くずなど資源化を目的としたものや、動物の死体及び付属汚物等の取扱廃棄物の種類を限定しているものであって、廃棄物を秦野市伊勢原市環境衛生組合に搬入しない場合は新規申請を受け付けています。これらに該当する事業者は、担当までご相談ください。