公開日 2024年03月15日
更新日 2024年05月31日
養育費とは
養育費とは、お子さんが経済的に自立するまでに必要な衣食住の費用や教育費、医療費等で、お子さんと同居しない親が支払うものです。親の養育費支払義務は、お子さんに自分と同じ水準の生活を保証しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
養育費の取り決め内容は書面で残しましょう
養育費の額、支払う期間等について、取り決め内容を明確にして、夫婦双方が署名押印した書面を残すことで、後日の紛争を避けることが大切です。取り決めを記載した書面は、公正証書にしておくことをお勧めします。また、調停離婚の場合は、調停調書に記してもらいましょう。
離婚後も養育費は請求できます
離婚する際に取決めができなかった場合でも、離婚後、お子さんが経済的・社会的に自立するまでは、いつでも養育費を請求することができます。しかし、相手方と連絡がとれなくなったり、話し合いが難航したりする可能性が高くなるので、離婚前に取り決めることが望ましいです。
養育費の手続方法について
養育費の金額や支払方法、支払期間などは、原則、父母の話し合いで決めることになります。父母の収入や財産などを字訓に決めるため、金額は個々のケースで異なります。合意できなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになりますが、このとき、参考として活用されているのが養育費の算定表です。算定表は裁判所のホームページ等で見ることができます。
養育費算定表による養育費の目安
養育費算定表を参考にした養育費の目安は、以下の通りです。
例:お子さん1人(8歳)の場合
義務者(支払う側)の年収:給与所得で年収510万円
権利者(受け取る側)の年収:給与所得で年収150万
養育費の目安は、月額4~6万円
養育費の支払いがされなくなってしまったら
養育費が決められた期日に支払われないときは、相手にも事情がある場合がありますので、まずは電話やメールで確認をしましょう。正当な理由がなく養育費の支払いを拒んでいる場合は、法的手続きを取ることができます。
詳細は裁判所のホームページを確認してください。
親子交流(面会交流)とは
お子さんと離れて暮らす親がお子さんと定期的にあって話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚していても、お子さんにとっては大切な親です。親子交流(面会交流)はお子さんの心の健やかな成長に必要なものですし、定期的にお子さんと会うことで、お子さんと離れて暮らす親も、親としての自覚を持ちやすく、養育費への支払にもつながりやすくなります。親子交流(面会交流)がお子さんに不利益を与える特別な理由がない限りは、両親で事前に話し合いをすることが大切です。
親子交流(面会交流)の取決め内容も書面で残しましょう
親子交流(面会交流)は父母間の話し合いで決めることになります。面会の時期、面会方法、場所、回数、親同士がまもらなければならないルールなどの取決め内容を明確にして、養育費と同じく書面に残すことで、後日の紛争を避けることが大切です。
お子さんの福祉と利益を第一に
親子交流(面会交流)は、お子さんの気持ちや健康状態、生活リズムなどを尊重し、面会交流の方法や面会時の過ごし方について考えるようにしましょう。取決め内容は、父母が話し合って決めることが一番ですが、それができない場合は家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
親子交流(面会交流)の手続方法について
正当な理由がなく親子交流(面会交流)の取決めを相手が守らない場合は、法的手続きを取ることができます。親子交流(面会交流)については、調停、審判、裁判等で決められた内容が守られていない場合、約束が実行されるまで一定の間接強制金を課す間接強制を申し立てることができます。
親子交流(面会交流)の手続き方法をはじめ、このページに記載されている内容につきましては、養育費相談支援センターのホームページも御覧ください。
養育費や親子交流(面会交流)に関する問い合わせ先
- 養育相談支援センター
電話:03-3980-4108 または 0120-965-419
受付時間:平日(水曜日を除く)10時~20時、水曜日のみ12時~22時、土曜祝日10時~18時
ホームページ:https://www.youikuhi-soudan.jp/ - 神奈川県母子家庭等就業・自立センター
電話:0466-90-3601
受付時間:9時~17時(日・祝除く)
相談時間:平日10時~16時(予約制)
養育費に関する専門員対応日:第3土曜10時~16時
ホームページ:https://www.khitorioya.com/ - 法テラス神奈川 (無料法律相談は、収入が一定基準以下の方が対象で、事前の予約が必要です。)
電話:0503383-5360
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