公開日 2024年05月01日
更新日 2025年04月01日
令和6年度中に自転車用ヘルメットを購入された方について
令和6年度中に自転車用ヘルメットを購入した方は、交付申請手続き期間は過ぎております。(3月31日まで)
現在は、令和7年度内に自転車用ヘルメットを購入された方が対象となります。
制度の目的
自転車を利用する市民のヘルメット着用を促進し、交通安全意識の高揚と交通事故等による被害の軽減を図るため、自転車用ヘルメット購入費の一部を助成します。
制度の概要
助成の対象者
- 中学生以下の者が着用するヘルメットを購入した保護者又は同一世帯の18歳以上の者
- 市税を滞納していない世帯に属する者
※同一世帯とは、同居または生計を一にする世帯
対象になるヘルメット
- 令和6年4月1日以降に購入したヘルメット
- 新品であること
- 安全性に関する以下の基準に適合していること
※CEマークの中には、自転車用ヘルメットの規格である「EN1078」と産業用安全帽の規格である「EN812」がありますので、ご注意ください。
悪徳なネット通販事業者にご注意ください
「CEマーク等を取得しています」等と謳いながら、実際にはマークを取得していないなど安全基準を満たしていないヘルメットを販売しているネット通販事業者が確認されています。
令和6年12月には、消費者庁がこうした販売事業者3社に対して、景品表示法に違反する行為(優良誤認)であるとして、同法7条第1項の規定に基づく措置命令を行うなどしています。
購入したヘルメットに安全基準のマークが確認できない場合や、ヘルメット内側全面に十分な衝撃吸収層が確認できない場合など、外形上安全基準を満たさないと思われるものについては、本補助制度の対象外となります。
ネット通販で購入する場合は、製造元の公式HPで商品が確認できるなど、信頼できるものを購入しましょう。
参考資料(消費者庁(令和6年12月12日プレスリリース))
- 自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて~消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施~[PDF:383KB]
- 自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する 景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.57MB]
- 自転車用ヘルメットにおける外形上の注意点[PDF:642KB]
助成金の額
- 1個につき最大2,000円です(消費税額を含み、送料を含まない)。
ただし、購入額が2,000円未満の場合は、その購入額とします。
また、補助対象は、現金、電子決済、クレジットカード払いに限ります。ポイントでの支払いや送料は助成金の対象外となります。
申請方法(電子申請)
スマホやパソコンなどからの電子申請を御希望の方は下のURLからお願いします。
【e-kanagawa電子申請 令和7年度伊勢原市自転車用ヘルメット購入助成制度】
※利用者登録せずに申し込むことが可能です。
申請方法(紙で提出)
必要書類を市民協働課交通防犯対策係(市役所1階)に提出し、申請してください。
※申請手続きは郵送でも可能ですが、書類等に不備があった場合は再提出が必要となりますのでご注意ください。
受付日時
- 月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
- 午前9時から正午、午後1時から午後5時まで
必要書類等
-
交付申請書(Word[23KB] PDF[125KB] )
-
ヘルメットを購入した際の領収書等の写し(申請者名、購入日、購入店名、購入額等の記載があるもの。レシートや支払明細でも可。
-
申請者本人の本人確認書類の写し(免許証や保険証のコピーなど)
-
安全基準に適合していることがわかる資料(商品の保証書や取扱説明書などのコピーで可。また、写真でも可。写真の場合は、ヘルメット全体と基準マークの拡大と、2枚以上撮影すること。)
申請後の流れ
市が審査を行い、申請者へ交付決定書等を郵送します。
その後、所定の請求書(Word:16KB] PDF[32KB] )に必要事項(口座情報など)を記入し、提出して頂きます。
助成金の振込みについて
助成金の振込みまでは、2ヶ月間程度の期間を要する場合があります。
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