公開日 2024年05月28日
更新日 2024年10月10日
介護保険負担限度額認定制度
施設サービス及び短期入所サービスの居住費(滞在費)・食費については、本人の所得や世帯の課税状況等によって利用者負担段階が設けられ、その段階ごとに負担の限度が決められます。
認定を希望される方は、介護高齢課へ申請をしてください。審査後、該当する場合は介護保険負担限度額認定証を発行します。サービスを受ける際には、ご利用施設に必ず提示してください。
制度の対象者
対象者は、次の条件を全て満たす方になります。
- 要介護認定を受けていること
- 本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であること
- 配偶者(別世帯の配偶者及び内縁関係の者も含む)が市町村民税非課税であること
- 預貯金等の資産額が基準額(※1)以下であること
※1 預貯金等の基準額は収入額や配偶者の有無により異なります。詳細については、以下の資料をご覧ください。
令和6年度 基準額表(令和6年8月1日から)[PDF:284KB]
提出書類
- 介護保険負担限度額認定証申請書
- 同意書(本人及び配偶者)
- 預貯金通帳等の写しなど資産額が確認できる書類(本人及び配偶者分を提出)(※2)
※2 預貯金通帳等の写しは、「金融機関、口座番号、名義等が記載されているページ」「最終残高の記帳ページ(最終残高を含む直近2か月以内の明細が印字されているページ)」の両方を提出
申請書等は以下のファイルをダウンロードしてご使用ください。
有効期間と更新手続き
認定証の有効期間は、原則として申請された月の1日から7月31日までとなります。8月1日で年度が切り替わるため、引き続き施設サービス及び短期入所利用をご利用予定の方は更新申請が必要です。
更新手続きの詳細については以下の「令和6年度 更新お知らせ」をご覧ください。
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