公開日 2024年07月03日
更新日 2024年07月16日
森林の土地の所有者届出制度について
森林法第10条の7の2の規定により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市役所へ届出が必要になりました。
届出の対象となる方
個人、法人の別や面積の大小に関わらず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。(※ ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
届出の対象となる土地
神奈川県が策定する地域森林計画に位置づけられた森林(森林法第5条)が対象です。
不動産登記上の地目が「山林」などではなくても、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、次のサイトで確認するか神奈川県森林再生課に確認してください。
地域森林計画対象民有林位置図について詳しくは、神奈川県地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)をご覧ください。
神奈川地域森林計画について詳しくは、神奈川県 神奈川地域森林計画についてをご覧ください。
届出なければならない期限
土地の所有者となった日から90日以内に、市役所農業振興課農林管理係に届出をしてください。
届出が必要となる内容
届出の内容は、次のとおりです。
- 新たな所有者と前の所有者の住所・氏名
- 新たに所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積
- 土地の用途等
また、必要となる添付書類は、次のとおりです。
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
届出の様式
届出の様式及び記入例は次のとおりですので、ダウンロードしてご利用ください。
森林の土地の所有者届出書様式(EXCEL)[XLSX:13.6KB]
森林の土地の所有者届出書様式(WORD)[DOC:40.5KB]
関連サイトや資料など
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