公開日 2026年06月30日
森林の土地の所有者届出制度について
森林法第10条の7の2の規定により、平成24年4月以降、地域森林計画の対象となる森林の土地を取得、または相続した場合は、その原因となった日から90日以内に、市役所への「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要になりました。

届出の対象となる場合
個人、法人の別や面積の大小に関わらず、次の場合は届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
- 森林の土地の売買を行った場合
- 森林の土地を相続した場合
- 森林の土地の贈与があった場合 など
届出の対象となる土地
神奈川県が策定する地域森林計画に位置づけられた森林(森林法第5条)が対象です。
不動産登記上の地目が「山林」などではなくても、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、次のサイトで確認するか神奈川県森林再生課に確認してください。
届出なければならない期限
土地の所有者となった日から90日以内に、市役所農業振興課農林整備係に届出をしてください。
届出が必要となる内容
- 氏名、住所【新所有者・前所有者】
- 新たに所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途等
- 連絡先、国籍 ※1
※1 令和8年4月から、届出書の様式が改正され、新所有者の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
また、必要となる添付書類は、次のとおりです。
- 権利を取得したことがわかる書類の写し(土地の登記事項証明書※写しも可、または土地売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書 など)
- 土地の位置を示す図面
届出の様式
記入例をご確認の上、ダウンロードしてご利用ください。
森林の土地の所有者届出書様式(WORD)[DOCX:35KB]
関連サイトや資料など
- 林野庁 森林の土地の所有者届出制度
林野庁リーフレット(日本語)[PDF:873KB]
林野庁リーフレット(中国語)[PDF:725KB]
林野庁リーフレット(英語)[PDF:483KB] - 神奈川県 新たに森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
- 伊勢原市森林整備計画

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