公開日 2025年05月22日
更新日 2025年05月29日
本件につきましては、令和6年7月25日付けの「市からのお知らせ」により、事案の概要を公表したところですが、神奈川県(以下「県」という。)から指示を受け調整を行っておりました、河川管理上支障がある堤防に対する是正工事の内容がまとまりましたので、次の「本件に関する経過概要」と併せて、報告いたします。
令和2年8月、市が実施した河川区域内における農業用水路(以下「水路」という。)の掘削工事等により、結果的に河川堤防が危険な状態となりました。
この原因は、市が管理する土砂で埋まっていた水路の機能を回復するにあたり、当該水路の一部が河川区域内にあることを認識せずに、誤った手続きや施工を行ったためであり、市の認識や確認、県や関係者との相談や調整などが不足していたことに因るものです。
このことは、法令を遵守する模範となるべき行政機関として、社会や市民の信頼を失墜させるものであり、市民の皆様に多大なる御迷惑をお掛けしたことに対し、深くお詫び申し上げます。
市といたしましては、本事案を発生させたことを真摯に受け止め、今後の再発防止と信頼回復に取り組んでまいります。
令和7年5月22日
伊勢原市長 萩 原 鉄 也
本件に関する経過概要
- 市は、土砂が堆積していた串橋地区鈴川沿いの農業用水路の機能を回復するため、令和2年8月から9月を使用期間とする、河川管理用通路の一時使用届出を県に提出の上、同期間内に伊勢原市串橋字登り道1番1から1番4地先において行った、鈴川沿いの水路内の工事(土砂浚渫作業等)の際、鈴川の堤防法面を掘削し、U字溝が設置されていない部分にこれを設置しようとしました。
- その後、県から、当該工事箇所が河川区域内であるため、河川法に規定された許可が必要であるとの指摘があり、令和3年1月、市は、掘削した堤防法面の埋め戻しを含む工事等の申請手続きを行い、県から許可を得ました。
- しかし、関係者から工事の承諾が得られず、当該工事が実施できなかったことから、令和4年1月、市は、既存U字溝の存置のみを内容とする変更許可申請を行い、県から許可されました。
- 堤防法面は掘削した状態が続いていたことから、県は、令和5年2月から3月にかけて現地確認等を行った結果、掘削した状態が継続されると、流水の影響で堤防が侵食されるおそれがあるとして、令和5年4月、市は県から、当該工事箇所の原状回復指示を受けました。
- 同年7月には、県が当該箇所について現地を確認したところ、水路の流水の影響により堤脚部が削られているように見受けられ、さらに堤防が削られることが想定され、出水期を迎えて台風シーズンを控える中、早期復旧の必要性があるとして、県は、当面の危険を防除するため法面の保護工事を行いました。
- 令和6年1月に県が調査した結果、河川管理上支障がある状態が継続されていることを確認したとして、令和3年1月の許可と同程度の工事が施工できなければ、原状回復するよう市に指導があり、令和6年8月以降において、原状回復に向けた計画の具体について県や関係者と調整を重ねた結果、水路の流水機能を確保する必要性に鑑み、単に埋め戻すのではなく管渠を敷設する方向性を確認しました。
- 当面の危険を防除するため、5.に記載した県が行った法面の保護工事については、河川法第67条(原因者負担金)に基づき、令和7年4月、市が県に費用弁償しました。
- 今後においては、開渠の土水路から、6.に記載した排水管を埋設した水路に変更する工事を実現するため、具体的な施工計画策定に係る県との協議はもとより、関係者とも調整を図っていきます。
前回のお知らせ
市では、令和2年9月、串橋地区鈴川沿いの農業用水路の機能を確保するため、河川管理者である神奈川県に一時使用届を提出し、堆積した土砂の除去工事を実施しました。
その後、神奈川県から、当該工事場所が河川区域内であるため、河川法に規定された許可が必要であるとの指摘があり、手続きを行いましたが、工事の完成には至りませんでした。
その結果、令和5年4月、工事によって削られた堤防法面の一部は、雨等の水が流れることで堤防が浸食され、河川管理上、危険な状態に至る可能性があるため、掘削する前の状態に回復するよう、神奈川県から指示を受けました。
こうしたことから、市では現在、河川に危険を及ぼす可能性の解消に向けた復旧工事を行うため、神奈川県との調整を進めております。
市といたしましては、本事案を発生させたことを真摯に受け止め、今後の再発防止と信頼回復に取り組んでまいります。
令和6年7月25日
伊勢原市長 髙 山 松太郎
該当する農業用水路の地図